二川一男の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は地域医療構想を達成するための選択肢でございますので、小規模法人も参画をして意思決定をしていただくということでございます。したがいまして、一社員一議決権、これを原則としておるわけでございます。
 ただ、常に一社員一議決権という制限でよいかということなわけでございますけれども、地域の医療機関の連携を円滑に進めるためには、例えば参加法人が開設する医療機関の規模に応じて異なる数の議決権を付与するということも法人の内部の定めとしてすることは考えられないわけではないということで、定款で別段の定めをすることも可能というふうに規定をしておるわけでございます。
 しかし、その場合におきましても、公益法人制度もそのような規制になってございますけれども、まず、社員の間を不当に差別的な取扱いはしないという、小さいからより小さく扱うとか、そういった不当な差別はしないと。それからまた、社員が提供した金銭の大きさに応じて議決権の付与数を変える、そういった金銭の出資というものに連動するような取扱い、これも今回の連携法人ではしてはならないということを規定をしておるわけでございまして、そういったルールを守っていただく範囲で、議決権につきまして一社員一議決権の例外的な定めをすることが可能であるというふうにしております。

発言情報

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発言者: 二川一男

speaker_id: 29624

日付: 2015-09-15

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会