池内幸司の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(池内幸司君) 今御指摘ございましたように、従前は土砂災害危険箇所というものを対象としておりまして、これはそもそも土砂災害を防止する事業実施に必要な箇所を把握するために、国交省から依頼して、都道府県の方で二万五千分の一の図面を基に出していただいておりましたが、この土砂災害警戒区域はむしろもっと詳細に調査いたします。
具体的には、通常二千五百分の一の地形図を基に、土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域でございまして、昨年土砂法を改正していただきまして、それを受けまして各県の方に、改めてこの土砂災害警戒区域について調査をしております。
その結果、都道府県からの報告に基づきます土砂災害警戒区域の総数の推計値は現段階で約六十五万区域となっております。これに対する土砂災害警戒区域の指定率は、平成二十四年度末で四八%、平成二十五年度末で五四%、平成二十六年度末で六一%となっております。
それから、これ以外に特別警戒区域というのがございますが、この特別警戒区域というのは、この警戒区域のうち住民等に著しい危害が生じるおそれがある土地の区域が指定されるものとなっておりまして、平成二十六年度末で約二十三万六千区域となっております。