上冨敏伸の発言 (行政監視委員会)

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○政府参考人(上冨敏伸君) お答え申し上げます。
 禁錮以上の実刑判決を受けた被告人につきましては、いわゆる必要的保釈を規定しております刑事訴訟法の八十九条は適用されません。他方、いわゆる職権保釈について規定しております同法第九十条は適用され、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」ものとされております。
 職権保釈を許すか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でありまして、具体的にどのような場合にこれが認められるかについて一概にお答えすることは難しい点がございますが、一般的には、被告人が保釈された場合の逃亡や罪証隠滅のおそれの程度、身柄拘束の継続により被告人が受ける不利益の程度などの事情が考慮されるものと承知しております。

発言情報

speech_id: 118914281X00320150706_055

発言者: 上冨敏伸

speaker_id: 20416

日付: 2015-07-06

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会