上冨敏伸の発言 (行政監視委員会)

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○政府参考人(上冨敏伸君) 検察官は、刑事訴訟法の第二百二十三条一項に基づきまして、公訴提起の前後を問わず、犯罪を捜査するについて必要があるときは、任意捜査の方法の一つとしてDNA型鑑定などの鑑定を嘱託することができるものとされております。
 検察官が同項に基づいて鑑定を嘱託する場合には、公訴提起の後であっても、裁判所又は弁護人に対して鑑定を嘱託することを事前に伝えなければならないということにはされていないと承知しております。

発言情報

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発言者: 上冨敏伸

speaker_id: 20416

日付: 2015-07-06

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会