加藤由起夫の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(加藤由起夫君) お答え申し上げます。
民法第二百三十九条第二項におきましては、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」とされているところでございます。また、国有財産法第三十二条第一項におきまして、「国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。」とされまして、さらに同条第二項におきまして、「国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちに台帳に記載し、又は記録しなければならない。」とされているところでございます。
これらを踏まえまして、国庫に帰属することが新たに判明いたしました土地について、国有財産であることを明確にし、その安定的な管理に資することを目的として、国有財産台帳への登録を進めていく方針でございます。
以上でございます。