兵谷芳康の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(兵谷芳康君) 本来、災害救助法の仮設住宅は、先ほど大臣からも答弁ございましたが、二年間以内の提供を想定しておりますので、御指摘のように、今回のように長期化いたしますと通常以上の補修、補強が必要となってまいります。
このため、例えば屋根や外壁、給排水、衛生設備などの補修あるいは補強、さらには共用部分であります通路のアスファルトや屋外附帯設備の補修、さらには結露やカビ等によりまして腐食した床、畳、天井パネル等の交換といったことを災害救助費で行っておりまして、ただ、この補修経費は仮設住宅の提供延長に係ります経費全体の約二割近くとなっておりまして、徐々にその割合が増えておりますが、今後とも、地元自治体と連携しながら、被災者の方々の生活に支障が出ないよう必要な補修、補強等も図ってまいりたいと考えております。