片山健也の発言 (国の統治機構に関する調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(片山健也君) 当然、財産権に、まあ見方によっては立ち向かうみたいなところがあるものですから、やっぱりその覚悟をどうするかというのと、裁判で争ったときに勝てるかどうかというのは相当やっぱり重要でありますので、ヨーロッパの各国の事例ですとかそういうものも検証させていただいた中で、住民の皆さんの命と暮らしを守ることと民法上の財産権と、どちらが裁判の場になったときに勝てるのかということも想定をして今回規定させていただきました。
もちろん住民の皆さんから、それはまず国の法律を先に作ってもらうべきだという意見も当然ありました。しかし、日本の場合、公害の法制度を見ても、四日市や東京都を始め、やっぱり各自治体が本当に困ったことを制定する、それがどんどん各自治体に普及をしていって、国が一般法として最終的に制度をつくるというのが流れとしては一番、特にこういう、いろんな財産とか個人の権利に関するものについてはいいのではないかと。それは、やっぱり危機感を持っている自治体が覚悟を持ってやる。
それによって、今回は北海道条例まで北海道で作っていただきましたので、大変有り難く思っていますし、それがまた各都道府県に広がることによって、日本の国としてやっぱりこの水は守ろうと。そのときに、各自治体が作っている最低標準の、これは国の一般法としてやっぱり制定すべきだという議論になっていくのかというふうに期待をしているところでございます。