森重俊也の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(森重俊也君) お答え申し上げます。
 海上運送法二十六条に基づく航海命令につきましては、我が国の国際海上輸送を安定的に確保するための措置の一つでございまして、船籍にかかわらず、日本の船舶運航事業者に対して命ずることができます。しかしながら、日本の船舶運航事業者が運航する場合であっても、外国籍船につきましては、国際法上、当該船舶の船籍国が旗国主義に基づきまして管轄権を及ぼすことができるため、同一の船舶につきまして管轄権の競合が生ずるおそれがございます。このように、管轄権が競合する場合にあっては、航海命令が発出されても外国籍船について航海命令を実行させることができないおそれがあります。

発言情報

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発言者: 森重俊也

speaker_id: 17070

日付: 2015-04-16

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会