森重俊也の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(森重俊也君) お答え申し上げます。
海運事業者に受益者負担を求める考え方につきましては、ただいま大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、やや繰り返しにはなりますが、この独立行政法人によります船員の養成につきましては、国の責務でありますと同時に、海運事業者の社員の養成という面を併せ持ちますことから、受益が生ずる海運事業者に広く負担をお願いしてきているところでございます。
この受益者負担を求めるに当たりましては、一つは受益の程度、もう一つは負担の能力などを勘案いたしまして、内航海運事業者、外航海運事業者、いずれにもお願いをしてきております。その結果、内航海運事業者につきましては、平成二十五年度より、貨物船でありますとかフェリーでありますとか、そういう社船、会社の船を使った実習を導入していただいております。
また、海運事業者につきましては、こうした社船実習につきまして、御指摘のトン数標準税制との関連でございますけれども、安定輸送の確保、経済安全保障の確保のために日本籍船及び日本人船員の確保、育成に取り組む事業者、そうした事業者を対象といたしましてトン数標準税制を適用しているという制度になっております。したがいまして、それらの事業者につきましては、そういう取組を行っている事業者につきましては、社船を使った実習による船員の養成又は航海訓練所に対する訓練負担金の拠出をいただいているところでございます。
いずれにいたしましても、受益者負担の対象というものは、トン数標準税制の適用を受けた事業者に限定している考え方を取っているものではございません。