瀧口敬二の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(瀧口敬二君) 本法の施行期日につきましては、委員御指摘のように、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっております。この基準につきましては、鉄道・運輸機構において検討し策定した上で大臣の認可が必要になりますが、この認可ということ自体がこの施行日以降に行われる、認可申請及び認可自体がこの施行日以降に行われるということになります。
そこで、できるだけ速やかに業務を行うという観点からいたしますと、この基準につきましては、本法律案が成立いたしました後、本委員会での審議などを踏まえまして検討を開始いたしまして、国交省として機構を指導しながら、できるだけ速やかに内容を固めたいと思っております。法律施行後に速やかに認可申請をさせ、私どもとしてもできるだけ早く認可をいたしたいというふうに考えております。