加藤久喜の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(加藤久喜君) お答えいたします。
災害救助法が適用されるような災害の場合には、一時に多数の被災者に応急救助を行う必要があるということから、避難所を開設した上で避難所において炊き出し等を行うのが原則となっております。その際、自宅などが水没して避難する必要があるのに行けないという方につきましては、今回の災害でも同様ですが、自衛隊等により避難所まで輸送を行っていただいているというところです。
一方で、例えば水害とか雪害で集落全体が孤立したというような場合には、多数の方が避難所に行けず、確保に支障を来す、そういう場合は、船などを活用して当該集落まで職員が出向いて、災害救助法に基づく炊き出し等を行うことも可能となっております。
いずれにいたしても、ケース・バイ・ケースということでございまして、被災者、被災自治体の置かれた状況もございます。マンパワーもございますので、そういうものを勘案しながら、被災自治体において適切な対応が図られるよう、国としても今後とも適切な助言に努めてまいりたいというふうに考えております。