前川清成の発言 (財政金融委員会)
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○前川清成君 大臣、今の御答弁の中で、大臣は金融担当大臣でいらっしゃいますので、金融庁長官ではいらっしゃいませんので。
要するに、これまでが、抵当権であるとか第三者保証であるとかあるいは本人保証に過度に依存してきたと、リスクを取らないのに金利というリターンだけを得ていた、その金利というリターンを得る以上はリスクを取れと、こういう指導だろうと思います。その点、今朝の毎日新聞で細溝長官もインタビューに答えておられて、私も全面的に賛同であります。
ちなみに、第三者保証を禁止したのは平成二十二年のガイドラインでして、私どもの政権当時、第三者保証が平成二十二年、本人保証については、昨年、金融庁と中小企業庁とのガイドラインで、取らなくてもいいような場合についての区分けをしていただきました。
私もこの流れというのは大賛成なんですが、その上で、今回公表されました民法債権法の改正要綱の中で、今まで金融庁が中心になってやってきたのは保証の守備範囲を狭めていくと、つまりは、第三者保証は駄目ですよ、本人保証も限りましょうと、こういうことになっているんですが、民法改正要綱によると、第三者保証だって構わない、本人保証だってもちろん構わないと、ただし公正証書を作りなさいよということだけなんですね。せっかくこれまで保証の守備範囲を限定して、それぞれ中小零細企業者の方々がリスクに挑戦できるような金融システムをつくろうとしているにもかかわらず、民法改正で後戻りしてしまったら何にもならないのではないかと、こういうふうに考えています。
麻生大臣は副総理でいらっしゃいまして、安倍内閣の政策全般にわたって指導的な立場にいらっしゃいますので、この民法との関係についてどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。