原敏弘の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(原敏弘君) お答えをいたします。
 下請法におきましては、下請代金の支払につきまして、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより下請事業者の利益を不当に害することを禁止しております。
 この規定におきまして、私どもといたしましては、繊維業におきましては九十日、その他の業種につきましては百二十日を超えるような手形のサイトの手形を交付した場合には、下請法に違反するおそれがあるとして、当該期間以内の手形を交付するよう指導をしてきているところでございます。

発言情報

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発言者: 原敏弘

speaker_id: 7122

日付: 2015-03-31

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会