財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年三月三十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
井原 巧君 宮沢 洋一君
三月三十日
辞任 補欠選任
宮沢 洋一君 吉川ゆうみ君
三月三十一日
辞任 補欠選任
吉川ゆうみ君 大野 泰正君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石田 昌宏君
大家 敏志君
大野 泰正君
伊達 忠一君
塚田 一郎君
長峯 誠君
西田 昌司君
森 まさこ君
山本 一太君
吉川ゆうみ君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
大塚 耕平君
風間 直樹君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
平野 達男君
発議者 尾立 源幸君
委員以外の議員
発議者 山本 太郎君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 宮下 一郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 うえの賢一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局取引部長 原 敏弘君
警察庁警備局長 高橋 清孝君
金融庁総務企画
局総括審議官 三井 秀範君
総務省自治税務
局長 平嶋 彰英君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 杵渕 正巳君
財務省主計局次
長 西田 安範君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
財務省関税局長 宮内 豊君
財務省理財局長 中原 広君
国税庁次長 佐川 宣寿君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 昌稔君
農林水産省生産
局畜産部長 原田 英男君
経済産業大臣官
房審議官 松永 明君
資源エネルギー
庁次長 高橋 泰三君
国土交通省航空
局安全部長 島村 淳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○法人税法の一部を改正する法律案(大久保勉君
外九名発議)
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
井原 巧君 宮沢 洋一君
三月三十日
辞任 補欠選任
宮沢 洋一君 吉川ゆうみ君
三月三十一日
辞任 補欠選任
吉川ゆうみ君 大野 泰正君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石田 昌宏君
大家 敏志君
大野 泰正君
伊達 忠一君
塚田 一郎君
長峯 誠君
西田 昌司君
森 まさこ君
山本 一太君
吉川ゆうみ君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
大塚 耕平君
風間 直樹君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
平野 達男君
発議者 尾立 源幸君
委員以外の議員
発議者 山本 太郎君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 宮下 一郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 うえの賢一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局取引部長 原 敏弘君
警察庁警備局長 高橋 清孝君
金融庁総務企画
局総括審議官 三井 秀範君
総務省自治税務
局長 平嶋 彰英君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 杵渕 正巳君
財務省主計局次
長 西田 安範君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
財務省関税局長 宮内 豊君
財務省理財局長 中原 広君
国税庁次長 佐川 宣寿君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 昌稔君
農林水産省生産
局畜産部長 原田 英男君
経済産業大臣官
房審議官 松永 明君
資源エネルギー
庁次長 高橋 泰三君
国土交通省航空
局安全部長 島村 淳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○法人税法の一部を改正する法律案(大久保勉君
外九名発議)
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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古
古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、井原巧君が委員を辞任され、その補欠として吉川ゆうみ君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、井原巧君が委員を辞任され、その補欠として吉川ゆうみ君が選任されました。
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古
古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務省主税局長佐藤慎一君外八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 所得税法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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大
大塚耕平#5
○大塚耕平君 おはようございます。民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。
今日は、所得税法等の一部を改正する法律案と議員立法である法人税法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まず、議員立法の方は私も発議者なものですから、尾立議員に質問ができないのが大変残念でございます。そこで、代わってと言っては失礼でございますが、法人税法の一部を改正する法律案、この議員立法、極めていい内容だと思うんですが、財務大臣としての御所感をお伺いしたいと思います。
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まず、議員立法の方は私も発議者なものですから、尾立議員に質問ができないのが大変残念でございます。そこで、代わってと言っては失礼でございますが、法人税法の一部を改正する法律案、この議員立法、極めていい内容だと思うんですが、財務大臣としての御所感をお伺いしたいと思います。
麻
麻生太郎#6
○国務大臣(麻生太郎君) 質問できないの。そう、知らなかったね。
今の御質問ですけれども、これは予算委員会でも大塚先生には申し上げたんですが、一般に国が個別企業の納税情報を公表するということにつきましては、大企業であっても中小企業であっても、これは企業イメージへの影響などから日本の企業だけに競争上の不利益が生じるおそれがあろうと存じます。そして、そういったデメリットを上回るだけの公益上の必要性があるのかということをまず見極める必要があると考えております。単に大企業の納税実態を明らかにするというだけでは公益上の必要性というものを説明し切るだけの材料に乏しいのではないかと。
その上で、今回の法律案というのを拝見しますと、グローバル企業の租税回避行動への対応という目的もあると、御提案の中でそう伺っておりますので、こうした問題意識は私どもも共有をいたしておると存じます。御提案のように、日本企業の納税情報だけをいわゆる公開、公示いたしましても、海外子会社を含めましたグループ全体の納税実態は分かりませんので、グローバルな企業の回避行動というものに対して対策にはなりにくいのではないかと。
いずれにいたしましても、こうした問題に関しましては、日本だけで独自に対応するというアプローチではなくて、国際的に協調して取り組んでいくことが必要だと存じます。
今、OECD委員会が取り組んでおります税源浸食と利益移転、通称BEPSプロジェクトで議論をされておりますように、多国籍企業グループの国別の納税実態というものを当局間で共有するという仕組み、枠組みを構築していくことが現実的かつ有効な対応になるのではないかと、私どもは基本的にそう思っております。
この発言だけを見る →今の御質問ですけれども、これは予算委員会でも大塚先生には申し上げたんですが、一般に国が個別企業の納税情報を公表するということにつきましては、大企業であっても中小企業であっても、これは企業イメージへの影響などから日本の企業だけに競争上の不利益が生じるおそれがあろうと存じます。そして、そういったデメリットを上回るだけの公益上の必要性があるのかということをまず見極める必要があると考えております。単に大企業の納税実態を明らかにするというだけでは公益上の必要性というものを説明し切るだけの材料に乏しいのではないかと。
その上で、今回の法律案というのを拝見しますと、グローバル企業の租税回避行動への対応という目的もあると、御提案の中でそう伺っておりますので、こうした問題意識は私どもも共有をいたしておると存じます。御提案のように、日本企業の納税情報だけをいわゆる公開、公示いたしましても、海外子会社を含めましたグループ全体の納税実態は分かりませんので、グローバルな企業の回避行動というものに対して対策にはなりにくいのではないかと。
いずれにいたしましても、こうした問題に関しましては、日本だけで独自に対応するというアプローチではなくて、国際的に協調して取り組んでいくことが必要だと存じます。
今、OECD委員会が取り組んでおります税源浸食と利益移転、通称BEPSプロジェクトで議論をされておりますように、多国籍企業グループの国別の納税実態というものを当局間で共有するという仕組み、枠組みを構築していくことが現実的かつ有効な対応になるのではないかと、私どもは基本的にそう思っております。
大
大塚耕平#7
○大塚耕平君 今、大臣、BEPSのこともお触れいただいたんですが、大臣の御提案でBEPSが国際的に議論されていることはいいことだと思います。
その一方で、国内でBEPS的現象が起きてしまったり、それを放置してはやはりいかがなものかと思いますので、今回の議員立法にもなっているわけでございますが、今御答弁の中で、この議員立法で提案をしている情報公開が公益上の必要性が必ずしも十分認識できないと、公開してもそれに伴う公益上の必要性が見合うとは考えられないという趣旨の御答弁だったんですが、公益上の必要性とは何でしょうか。
この発言だけを見る →その一方で、国内でBEPS的現象が起きてしまったり、それを放置してはやはりいかがなものかと思いますので、今回の議員立法にもなっているわけでございますが、今御答弁の中で、この議員立法で提案をしている情報公開が公益上の必要性が必ずしも十分認識できないと、公開してもそれに伴う公益上の必要性が見合うとは考えられないという趣旨の御答弁だったんですが、公益上の必要性とは何でしょうか。
麻
麻生太郎#8
○国務大臣(麻生太郎君) これは、企業にとりまして、皆ひとしく公益、公の益というものを考えたときに、その特定の企業だけがマイナスとか、その特定の企業だけがプラスというようなことにならないように、努めて公平な影響というようなことを配慮するということだと理解しております。
この発言だけを見る →大
大塚耕平#9
○大塚耕平君 そうであれば、我々の議員立法は一定の基準以上のところという内容になっているんですが、マイナンバー制度も今つくっているわけでありますので、企業のマイナンバーを付けることによって全ての企業の当該情報を検索可能な状態にすることも、もう今やこのITインフラが普及している中ではいとも簡単にできると思うんですが、そういう方向ではお考えにならないでしょうか。
この発言だけを見る →麻
麻生太郎#10
○国務大臣(麻生太郎君) いずれ、番号制というか、マイナンバーとかカンパニーナンバーとかいろいろな表現が出てくるんでしょうけれども、ITというものが更に普及してまいりますので、銀行の支店なんかは全部ATMで、キャッシュディスペンサーで終わっちゃう時代が来るぐらいなことになっているぐらいITが発達していくだろうと、私はそう思っていますけれども。
今の段階でどこまで考えているかと言われたら、目下そこのところまで検討しているわけではございません。
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大
大塚耕平#11
○大塚耕平君 やはり個人は、言葉が適切かどうか分かりませんが、納税状況や税負担状況が丸裸になる一方で、企業はよく分からないということでは、余りバランスが良くないと思います。それから、先般、本会議の、たしか我が党の議員の質問の中で、ある企業グループでは千二百億円もの言わば租特の利用等も行われているという内容も開陳されておりました。千二百億円ですよ、大臣。
そういうことを考えますと、やはり今回の議員立法の趣旨を踏まえて、そういう方向で、もし今回の議員立法の内容が公平性に欠ける、あるいは公益上の必要性が十分あるとは思えないというふうにお考えであるならば、公平性を担保しつつ公益上の必要性が十分確保できるような形で、何らかの形の法人税法の改正を閣法として御提案されるのが筋だと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そういうことを考えますと、やはり今回の議員立法の趣旨を踏まえて、そういう方向で、もし今回の議員立法の内容が公平性に欠ける、あるいは公益上の必要性が十分あるとは思えないというふうにお考えであるならば、公平性を担保しつつ公益上の必要性が十分確保できるような形で、何らかの形の法人税法の改正を閣法として御提案されるのが筋だと思いますが、いかがでしょうか。
麻
麻生太郎#12
○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、個別の企業の納税実態というものを一方的に公表するということは、これは守秘義務違反に反することになって、広く納税者との信頼関係を損ないかねぬということで、税務執行を円滑、適正に行っていく上での支障ともなりかねないということからこれまで行っていないということだと思っております。
他方、従来から、全体としては法人税の実質的な負担割合に関する資料というものを政府税調などの場に提出してきているところでもありますので、今後とも、委員の御指摘は踏まえて、どのような対応ができるかよく考えてみたいと存じます。
この発言だけを見る →他方、従来から、全体としては法人税の実質的な負担割合に関する資料というものを政府税調などの場に提出してきているところでもありますので、今後とも、委員の御指摘は踏まえて、どのような対応ができるかよく考えてみたいと存じます。
大
大塚耕平#13
○大塚耕平君 そういう答弁内容であるというのも現時点では理解はできるんです。ただ、その一方で、租税特別措置については透明化法がもう現に施行されて情報が明らかになっているわけで、租特というのは、言ってみれば課税していることの裏返しですからね。その情報は透明になっているわけですから、納税負担の方も明らかにすることは、もうもはや今の御答弁が必ずしも妥当とは思えない状況だと思いますので、是非御検討いただきたいと思います。
その上で、ちょっと質問が前後しますけれども、皆さんのお手元には、前の委員会でも配らせていただきました法人税負担率と、それから法人事業税の外形標準部分の減税についての資料がございます。
先にこの外形標準の方をお伺いしたいんですが、総務省にお伺いします。
外形標準課税の大企業特例の対象先をやはりしっかり捕捉すべきではないかというふうに何度もお願いをしているわけでありまして、私の理解では、検討しますということでお持ち帰りになったと思っておりますが、その後の検討状況はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、ちょっと質問が前後しますけれども、皆さんのお手元には、前の委員会でも配らせていただきました法人税負担率と、それから法人事業税の外形標準部分の減税についての資料がございます。
先にこの外形標準の方をお伺いしたいんですが、総務省にお伺いします。
外形標準課税の大企業特例の対象先をやはりしっかり捕捉すべきではないかというふうに何度もお願いをしているわけでありまして、私の理解では、検討しますということでお持ち帰りになったと思っておりますが、その後の検討状況はいかがでしょうか。
平
平嶋彰英#14
○政府参考人(平嶋彰英君) お答え申し上げます。
外形標準課税における資本割の大資本圧縮や持ち株会社特例の対象先の捕捉状況ということでございますが、これはもう委員御案内のとおり、総務省は残念ながら資本割の課税庁ではありませんので、基本的に資本圧縮措置や持ち株会社特例が適用される個別法人の網羅的な情報は保有していないわけでございます。
そういう中で、私どもとして税制の企画立案等に必要な情報というのは得る必要がございますので、まず課税状況調べで全体を把握するほか、公開情報をその次には分析すると、その上で税制の企画立案等に必要な範囲内においては情報の提供を受けて把握することとしております。
それで、今回、外形標準課税の資本割の拡大をする際に幾つか論点がございましたけれども、その論点の一つに、今、大塚委員がおっしゃった大資本特例とそれから持ち株会社の特例、さらには個別会社の特例等もございました。ほかにもっと大きな問題に、資本割の課税標準である自己株式の問題もあったわけでございますが、そういった点については必要な範囲内で課税庁に情報をいただいてやっているということはございます。ただ、網羅的な公表できるようなデータということに関しますと、私どもの必要な範囲内でしかやはり情報はいただくべきでないと考えておりますので、そこには限界があるという面もございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →外形標準課税における資本割の大資本圧縮や持ち株会社特例の対象先の捕捉状況ということでございますが、これはもう委員御案内のとおり、総務省は残念ながら資本割の課税庁ではありませんので、基本的に資本圧縮措置や持ち株会社特例が適用される個別法人の網羅的な情報は保有していないわけでございます。
そういう中で、私どもとして税制の企画立案等に必要な情報というのは得る必要がございますので、まず課税状況調べで全体を把握するほか、公開情報をその次には分析すると、その上で税制の企画立案等に必要な範囲内においては情報の提供を受けて把握することとしております。
それで、今回、外形標準課税の資本割の拡大をする際に幾つか論点がございましたけれども、その論点の一つに、今、大塚委員がおっしゃった大資本特例とそれから持ち株会社の特例、さらには個別会社の特例等もございました。ほかにもっと大きな問題に、資本割の課税標準である自己株式の問題もあったわけでございますが、そういった点については必要な範囲内で課税庁に情報をいただいてやっているということはございます。ただ、網羅的な公表できるようなデータということに関しますと、私どもの必要な範囲内でしかやはり情報はいただくべきでないと考えておりますので、そこには限界があるという面もございます。
以上でございます。
大
大塚耕平#15
○大塚耕平君 財務大臣は、この外形標準課税の資本割、割り落とし等、持ち株会社特例の情報がどういうふうに集まってきてこの表になっているかということは、多分、当然御存じないと思いますので、ちょっと平嶋さん、説明してください。この情報はどういうふうに集まってきているんですか。
この発言だけを見る →平
平嶋彰英#16
○政府参考人(平嶋彰英君) 私どもの方は、先ほど申しましたように課税庁ではございませんので、個別企業の情報は基本的に取るという立場にございませんので、課税庁から匿名のデータという形で集計したデータを頂戴して、それを集計しているということでございます。
この発言だけを見る →大
平
大
大塚耕平#19
○大塚耕平君 都道府県が集めた情報を全国で集約するとこうなっていたということは、去年の外形標準課税の見直しの議論の中で私も初めて知ったわけですよ。この表はいただいたデータに基づいて作ったわけでありますが、もう一度、以前の委員会の話を繰り返させていただきますけれども、外形標準課税は大企業ばかりが負担していて、中小零細は、資本金一億円以下は負担していないから、その資本金の水準を下げて課税対象を増やそうという議論が行われていて、今回そうならなかったことはこれはよかったと思いますし、与野党ともそういう思いで共有していたと思います。
ところが、大企業ばかり負担しているというふうに言いながら、割り落としとこの持ち株会社特例で、資本金等一千億円以上の企業には割り落としが、そして持ち株会社を持っている先には持ち株会社特例があり、何と二千三百億円も減税されていたわけですよね。そういうことなので、一体、何先の企業が減税されているのかということをお伺いしたら、持ち株会社特例の方は六百六十四社という数字が出てきたわけでありまして、資本金五千億円以上の六社については、例えば減税額六社で六百四十七億円ですから、一社百億円減税されているわけですよ。
こういう情報はやはり財務省と共有すべきだと思うんですが、この六社がどこかということは総務省は理解はしているんですか。
この発言だけを見る →ところが、大企業ばかり負担しているというふうに言いながら、割り落としとこの持ち株会社特例で、資本金等一千億円以上の企業には割り落としが、そして持ち株会社を持っている先には持ち株会社特例があり、何と二千三百億円も減税されていたわけですよね。そういうことなので、一体、何先の企業が減税されているのかということをお伺いしたら、持ち株会社特例の方は六百六十四社という数字が出てきたわけでありまして、資本金五千億円以上の六社については、例えば減税額六社で六百四十七億円ですから、一社百億円減税されているわけですよ。
こういう情報はやはり財務省と共有すべきだと思うんですが、この六社がどこかということは総務省は理解はしているんですか。
平
平嶋彰英#20
○政府参考人(平嶋彰英君) まず、減税というお話でございましたが、これそもそも創設したときに法人事業税の所得割を外形標準課税に置き換えたわけでございまして、そのときに、税収中立でやっておりますから、税収中立の設計の中でのこういった措置を講じたということを御理解いただきたいと思います。
それで、先ほど申しましたように、公開データがあるというふうに申しましたのは、この六社ということに関して申しますと、内容的に申しますと、個別の会社名は避けさせていただきますけれども、BIS規制等で巨額の資本金を必要としている金融機関、それから政府が元々保有していた機関、こういったところが主に該当しているんではないかというふうに考えてございます。
それで申しますと、資本割というのは企業の規模を測る手法として使っているわけですが、製造業の極めて大きな企業でも資本金一兆円を超えているところはございません。これはもう公開データでございますけれども、ほとんどないです。それに対して、金融機関の大きなところはそれの数倍の資本金を持っております。
だから、そういう関係で資本割というのが企業の規模を表すときにどう考えたらいいかということで、外形標準課税導入当時に、資本割についてはやはり一定のところで割り落としあるいは頭打ちを掛けた方が公平ではないかという判断がそのときされたものというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →それで、先ほど申しましたように、公開データがあるというふうに申しましたのは、この六社ということに関して申しますと、内容的に申しますと、個別の会社名は避けさせていただきますけれども、BIS規制等で巨額の資本金を必要としている金融機関、それから政府が元々保有していた機関、こういったところが主に該当しているんではないかというふうに考えてございます。
それで申しますと、資本割というのは企業の規模を測る手法として使っているわけですが、製造業の極めて大きな企業でも資本金一兆円を超えているところはございません。これはもう公開データでございますけれども、ほとんどないです。それに対して、金融機関の大きなところはそれの数倍の資本金を持っております。
だから、そういう関係で資本割というのが企業の規模を表すときにどう考えたらいいかということで、外形標準課税導入当時に、資本割についてはやはり一定のところで割り落としあるいは頭打ちを掛けた方が公平ではないかという判断がそのときされたものというふうに考えてございます。
大
大塚耕平#21
○大塚耕平君 そのときにそういうふうに考えたというそのロジックは理解できますが、不徳の致すところですが、私もこういうことになっていたというのは去年の秋に改めて知ったわけでありますので、これは私はちょっといかがなものかというふうに思います。
その上で、その裏側の資料、これも前回お配りしたわけでありますが、黒字法人の法人税負担率、麻生大臣は昨年の委員会において、この租特による軽減等の諸控除は法人実効税率の議論のときに言わばカウントされていないということをお認めくださったので、先般の予算委員会でこのことは麻生さんにお伝えをしたわけであります。
したがって、法人実効税率の算定方法について、やはり今御覧いただいている諸控除の扱いや、あるいは、ただいま総務省と議論をさせていただいた外形標準課税の大企業特例等の実情を考えると、議論をする上での算定方法について見直しが必要と思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、その裏側の資料、これも前回お配りしたわけでありますが、黒字法人の法人税負担率、麻生大臣は昨年の委員会において、この租特による軽減等の諸控除は法人実効税率の議論のときに言わばカウントされていないということをお認めくださったので、先般の予算委員会でこのことは麻生さんにお伝えをしたわけであります。
したがって、法人実効税率の算定方法について、やはり今御覧いただいている諸控除の扱いや、あるいは、ただいま総務省と議論をさせていただいた外形標準課税の大企業特例等の実情を考えると、議論をする上での算定方法について見直しが必要と思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
麻
麻生太郎#22
○国務大臣(麻生太郎君) この法人課税というものの在り方を考える上では、この実効税率、実効税率というのは表面的な税率ということですが、一つの重要なポイントであると考えております、まず。他方、法人税の改革に当たりましては、これは表面的な税率だけではなくて、いわゆる租税特別措置などの適用後の実質的な負担についても議論を行う必要があるのではないかということは、これ委員御指摘のとおりだと思って、この意見は私も意見を共有しております。
この点、租税特別措置などの適用状況というものは企業ごとに異なっておりますので、実質的な負担の程度を表すことはなかなか難しいんですが、例えば日本の表面税率が高いと言われている割には、法人の税負担のGDPに対する割合は他国と比べても特に高いわけではありません。課税ベースは他国に比べて狭いというように言うべきなのかもしれませんが。GDPに占める法人税収でいきますと、日本は例えば三・二ですけれども、イギリス、アメリカは三・四、三・一とか、みんなそれぞれ数字が出ていますが、財務省が昨年の政府税調に提出した各種の資料でも、法人税の実質的な負担割合というものは、表面税率二五・五%よりも低く、かつ業種によって税負担の偏りがあるという姿を示しております。
今般の法人税の改革においても、こうしたことを念頭にして、単なる減税だけではなくて、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるということによって、より広く負担を分かち合う構造へと改革するということにした背景の一つがそれであります。
この発言だけを見る →この点、租税特別措置などの適用状況というものは企業ごとに異なっておりますので、実質的な負担の程度を表すことはなかなか難しいんですが、例えば日本の表面税率が高いと言われている割には、法人の税負担のGDPに対する割合は他国と比べても特に高いわけではありません。課税ベースは他国に比べて狭いというように言うべきなのかもしれませんが。GDPに占める法人税収でいきますと、日本は例えば三・二ですけれども、イギリス、アメリカは三・四、三・一とか、みんなそれぞれ数字が出ていますが、財務省が昨年の政府税調に提出した各種の資料でも、法人税の実質的な負担割合というものは、表面税率二五・五%よりも低く、かつ業種によって税負担の偏りがあるという姿を示しております。
今般の法人税の改革においても、こうしたことを念頭にして、単なる減税だけではなくて、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるということによって、より広く負担を分かち合う構造へと改革するということにした背景の一つがそれであります。
大
大塚耕平#23
○大塚耕平君 新年度が間もなく始まるところでありますので、今、急にとは申し上げませんけれども、来年度の、平成二十八年度の税制改正のまた議論をするときには何がしかの見直しなり改善を図って、より実態に近いデータに基づいて議論させていただきたいと思います。是非御努力をいただきたいと思います。
その上で、このように法人の税負担というのは、私の印象では、かつて自分自身認識していたよりも実際は負担率が低いのを過重な負担をしているかのごとくの報道であったり認識が普及しているような気がいたします。
その一方で、個人のやはり税負担というものがいかがなものかというふうに思いますと、もちろん、ちょっと私は所得税なんかの課税最低限は高過ぎるという印象は個人的には持っているんですけれども、その一方で、所得税の最高税率というのは御承知のようにずっと下がってきて、ようやく最近少しピックアップしてきておりますけれども、所得税の最高税率の推移とその背景について、なぜかつてずっと下げてきたのか、そして直近では少し上げ始めたのか、この辺の経緯について改めてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、このように法人の税負担というのは、私の印象では、かつて自分自身認識していたよりも実際は負担率が低いのを過重な負担をしているかのごとくの報道であったり認識が普及しているような気がいたします。
その一方で、個人のやはり税負担というものがいかがなものかというふうに思いますと、もちろん、ちょっと私は所得税なんかの課税最低限は高過ぎるという印象は個人的には持っているんですけれども、その一方で、所得税の最高税率というのは御承知のようにずっと下がってきて、ようやく最近少しピックアップしてきておりますけれども、所得税の最高税率の推移とその背景について、なぜかつてずっと下げてきたのか、そして直近では少し上げ始めたのか、この辺の経緯について改めてお伺いしたいと思います。
麻
麻生太郎#24
○国務大臣(麻生太郎君) 経緯。所得税につきましては、高度経済成長の頃には最高税率七〇%台で推移すると同時に、自然増収を背景にブラケットの見直し等による減税をずっと行ってきたんですが、昭和六十二年、六十三年の抜本的税制改革において消費税の創設とともに所得税の最高税率の引下げを含めた累進緩和が行われて、最高税率は七〇%から昭和六十二年に六〇%、平成元年には五〇%という具合に引き下げられてきております。その後、平成十一年度の改正において、日本の将来を見据え、勤労意欲や事業意欲というものを引き出す観点から、所得税の最高税率を五〇%から三七%に引き下げたところであります。
しかし、こうした累進緩和の結果として、所得再分配機能の低下というものが指摘されるようになったのが近年であって、平成二十五年度の改正において平成二十七年分より所得税の最高税率を引き上げて、課税所得四千万円超について四五%の税率を設けることにさせていただきました。
もう一点の課税の最低限は高過ぎるという御意見に関しましては、御質問じゃありませんでしたけど、御意見として出ていましたけれども、間違いなく先進国の中で課税最低限が一番高いのは日本だと思いますので、これはもっと引き下げてしかるべきではないかという御意見はこれは広く昔からあるところだと思いますのですが、これ言うと何とかかんとかといって、いろいろ文句を付けておられた民主党の方の方が多かったような気がしますけれども、大塚さんみたいな意見がおられると聞いて、僕はへえと思ってちょっと感心しました。
この発言だけを見る →しかし、こうした累進緩和の結果として、所得再分配機能の低下というものが指摘されるようになったのが近年であって、平成二十五年度の改正において平成二十七年分より所得税の最高税率を引き上げて、課税所得四千万円超について四五%の税率を設けることにさせていただきました。
もう一点の課税の最低限は高過ぎるという御意見に関しましては、御質問じゃありませんでしたけど、御意見として出ていましたけれども、間違いなく先進国の中で課税最低限が一番高いのは日本だと思いますので、これはもっと引き下げてしかるべきではないかという御意見はこれは広く昔からあるところだと思いますのですが、これ言うと何とかかんとかといって、いろいろ文句を付けておられた民主党の方の方が多かったような気がしますけれども、大塚さんみたいな意見がおられると聞いて、僕はへえと思ってちょっと感心しました。
大
大塚耕平#25
○大塚耕平君 いやいや、うちの中にも結構そういう意見の方、いますよ。ただし、課税最低限を引き下げるだけじゃなくて、それと併せて給付付き税額控除等で実際の所得の再分配機能を高めるということとセットですから、そこはよろしくお願いします。
そういう意味では、我が国の税の再配分機能、これは課税だけじゃなくて給付の方も含めて考えていただきたいんですが、我が国の税の再配分機能は諸外国に比べて私は弱いと思っているんですが、一体、諸外国と比べて我が国の税の再配分機能はどの程度と認識しているのか、その理由とデータ的な裏付けを御披露いただきたいと思います。
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麻
麻生太郎#26
○国務大臣(麻生太郎君) 税の再分配機能を諸外国と比較する場合においては、これはよく使われるジニ係数の改善度などを用いることがあるんですが、各国においてジニ係数を計算する際に使用する統計などの対象やデータの取扱いは、これは御存じのように様々なものですから、結果については相当な幅を持って解釈する必要があろうと思っております。
政府としては、諸外国との比較を確固たるデータをもってお示しすることは困難なんですが、世帯の定義が違うとか、いろいろ違っていますものですから、所得の計算方法も違っていますので、なかなか難しいので、年収で把握する国もあれば、もう三月なら三月と決めて、それに掛ける十二倍というふうな計算でやっているところもありますので、もういろいろこれ、なかなか難しいんですが。
一方、日本の税制において、再分配機能について制度面から諸外国と比較した場合においては、所得税については最高税率の引上げなどによって高所得者層の実効税率は他の主要国よりも高くなっております。最高税率、日本五五%、アメリカ五二、イギリス四五等々、いろいろ出てきますけれども、相続税につきましても税率構造や基礎控除の見直しなどによって高資産層に係る実効税率が他の主要国より高くなっております。日本五五%に対してアメリカ、イギリス四〇、ドイツの三〇、フランスの四五等々から見ましても、日本の税体系は高所得、高資産に対して高い負担を求めているという意味でも比較的高い累進性を有しているということも考えられると思います。
その上で、所得再分配機能について申し上げれば、税とか保険料とかいったいわゆる負担面だけではなくて、社会保障や歳出面をも併せて考えるべきものだと思っております。まさにそうした考え方に立って社会保障と税の一体改革というものを進めてきたところです。
さらに、税制につきましては、再分配機能の回復を図るために、税制改正として本年一月から、御存じのように、所得税の最高税率を四〇から四五%、相続税の見直しで基礎控除の引下げということで五千万円のところを三千万円とか、また最高税率の方を引き上げて五〇から五五%というものは実施させていただいております。
いずれにしても、この税制を含めた再分配の在り方については、これは格差の固定化につながらないようにするというところが一番大事なところだと思っておりますので、経済社会の構造変化を見据えて常に不断に見直していくという姿勢が大切なものだと思っております。
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一方、日本の税制において、再分配機能について制度面から諸外国と比較した場合においては、所得税については最高税率の引上げなどによって高所得者層の実効税率は他の主要国よりも高くなっております。最高税率、日本五五%、アメリカ五二、イギリス四五等々、いろいろ出てきますけれども、相続税につきましても税率構造や基礎控除の見直しなどによって高資産層に係る実効税率が他の主要国より高くなっております。日本五五%に対してアメリカ、イギリス四〇、ドイツの三〇、フランスの四五等々から見ましても、日本の税体系は高所得、高資産に対して高い負担を求めているという意味でも比較的高い累進性を有しているということも考えられると思います。
その上で、所得再分配機能について申し上げれば、税とか保険料とかいったいわゆる負担面だけではなくて、社会保障や歳出面をも併せて考えるべきものだと思っております。まさにそうした考え方に立って社会保障と税の一体改革というものを進めてきたところです。
さらに、税制につきましては、再分配機能の回復を図るために、税制改正として本年一月から、御存じのように、所得税の最高税率を四〇から四五%、相続税の見直しで基礎控除の引下げということで五千万円のところを三千万円とか、また最高税率の方を引き上げて五〇から五五%というものは実施させていただいております。
いずれにしても、この税制を含めた再分配の在り方については、これは格差の固定化につながらないようにするというところが一番大事なところだと思っておりますので、経済社会の構造変化を見据えて常に不断に見直していくという姿勢が大切なものだと思っております。
大
大塚耕平#27
○大塚耕平君 ここまでの議論で申し上げたいことは、やっぱり我が国はどうも法人税の負担の実情がはっきりしてきていない、その一方で個人に対する課税については所得の再分配機能が十分ではないと、こういう認識でありますので、来年の税制改正や、来年というのは平成二十八年度ですが、様々な政策の見直しに当たっては、そういう立場からまたいろいろと意見は申し上げさせていただきたいと思います。
その上で、企業の課税及び補助金等の利用状況を個社別に、先ほど、税についてはもちろん個社別に公表するのはいかがなものかという御意見ですが、私は分かるようにした方がいいと思っているんですが、及び、補助金等の利用状況を個社別に総括的に把握する仕組みを検討しているかどうかというのを、検討しているかどうかということだけで結構でありますので、財務省、総務省、経産省、今日は来ていただいておりますので、簡単にそれぞれお答えいただけますか。
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佐
平
平嶋彰英#29
○政府参考人(平嶋彰英君) 端的にということでございますので御報告しますと、それについて、個社別にも総括的、網羅的に把握する、公表する仕組みは検討しておりません。なかなか税法上の守秘義務との関係もありまして、私ども、課税庁でもございませんので、難しいと考えております。
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