宮内豊の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(宮内豊君) 税関職員は、刑事訴訟法に定める司法警察職員ではございません。そのため、同法に規定する逮捕権が付与されていないところでございます。
他方、関税に係る犯則事犯につきましては、輸出入手続等に関連する特殊な犯罪であるということもございまして、その事実解明には税関職員の特別な経験と知識を必要とするということがございます。
こうしたことから、関税法においては、実質的に犯罪捜査に準ずる手続である犯則調査の権限が税関職員に付与されているというところでございます。具体的には、税関職員が任意で犯則嫌疑者又は参考人に対して出頭を求め質問をしたり、所持する物件などを検査するほか、必要に応じ、裁判官があらかじめ発する令状により臨検、捜索、差押えができると、そういった強制捜査を行っているわけでございます。
また、関税犯則事犯の多くにつきましては、同時に国内の規制法違反にも当たります。例えば、覚醒剤取締法違反にも当たります。そうしたことから、警察等の捜査機関との共同調査の形を取ることが多うございます。したがいまして、調査の過程で嫌疑者の身柄を拘束する必要が生じたときは、司法警察職員が適切に対応しているというところでございます。
なお、税関職員に逮捕権を付与することにつきましては、他の取締り機関を含めた全体で水際の取締りの在り方をどのように考えるのか、あるいはどのように職員の生命、身体を保護するかなど、総合的な検討が必要だと考えております。
いずれにいたしましても、関税犯則事犯に対しては、輸出入貨物の取締り官庁としての特別な経験と知識を有する税関と強力な捜査権を有する捜査機関が、それぞれの長所、利点を最大限に生かしつつ、効率的、効果的な連携協力を行いながら、厳正な取締りを実施してまいりたいと考えてございます。