宮内豊の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(宮内豊君) 昨年の議員立法によりまして、医薬品医療機器等法の改正がございました。それによりまして、厚生労働省は、指定薬物と同等以上の毒性を有すると疑われる物品に対しても検査命令及び輸入等の停止命令を発出することができるということとなりまして、検査の結果によっては、事後的に指定薬物に指定をし、輸入を禁止することができるようになったわけでございます。
しかしながら、今のところ税関では、まず、薬物の廃棄について申し上げますと、指定薬物と判明した場合でありましても没収、廃棄をすることができず、厚生労働省に対応を要請するというにとどまっております。また、指定薬物の輸入の事実のみでは、税関自らが犯則調査を行うことはできないままでありました。このため、麻薬取締部や警察に税関から連絡を行い、捜査をしていただいていたわけでございます。
今回の関税法の改正によりまして、指定薬物が関税法上の輸入してはならない貨物となることで、まず第一に、税関による指定薬物の没収、廃棄、あるいは迅速な犯則調査が可能になるということがございます。また第二に、指定薬物の輸入に対する罰則が強化されるということにより、その抑止力が高まるということがございます。こういったことから、医薬品医療機器等法の改正により措置した事項と一体となって、水際取締りの効果を更に高めるものと考えております。