浅川雅嗣の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(浅川雅嗣君) お答え申し上げます。
拙稿を読んでいただきまして、ありがとうございます。
今のお話ですが、自動的情報交換に関しましては、二十七年度税制改正におきまして、OECDのいわゆる共通報告基準に基づきまして法令が整備させていただいたというところでございます。
このOECD共通報告基準は、今委員おっしゃいましたように、日本にとっての非居住者の口座情報について、日本の国税庁に対して日本の金融機関から報告を求めるというのが日本の国内法令ですから、日本の法令の整備によって日本のマイナンバー、これは日本の納税者に付番されるものですから、それが活用されることは基本的には想定されていないということなんですが、その逆の場合ですね。今おっしゃいました海外の国税当局から日本の居住者の海外における口座情報が年に一回国税庁に自動的に提供される。このときには、当該国にとって非居住者であります日本の居住者のマイナンバーが当該国の金融機関を通じて我が国の当局に報告されることになるというふうに承知しております。