池田唯一の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
プロ向けファンドに関しましては、投資者被害が増加しているという現状の下、昨年四月に消費者委員会等から投資者の要件を厳格化すべきであるという意見が出されたところであります。そして、こうしたことを踏まえまして、出資者の範囲を一定の範囲のものに限定する、元々金融商品取引法ではこの具体的な出資者の範囲は政令あるいは内閣府令に委任がされておりましたところから、こうした出資者の範囲を限定するための内閣府令の改正案を昨年五月にパブリックコメントに付させていただいたところであります。
このパブリックコメント案に対しましては、一方では、投資者保護の観点からプロ向けファンドの個人への販売は禁止すべきであるというような意見が出された一方、ベンチャーキャピタルの関係者等からは、販売が可能な投資家の範囲が私どもの案では狭過ぎて新たなファンドの組成が困難になりかねないとの意見をいただいたところでございます。
このような状況を踏まえまして、昨年秋以降、金融審議会においてプロ向けファンド制度の在り方について審議を深めさせていただいたところでございますが、この金融審議会の報告におきましては、成長資金の円滑を確保しつつ投資者保護を確保していくためには、出資者の範囲の見直しのみによる対応では適切な対応が行えなく、そうしたことに加えて、プロ向けファンドを悪用する者などに対して適切な行政対応等を取ることができるなどの法律改正も含めた総合的な対応を行っていくことが必要という提言をいただいたところでございまして、こうした経緯を踏まえまして、最終的には法律改正も併せた措置が必要と判断させていただいたところでございます。