上冨敏伸の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○政府参考人(上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。
 すなわち、少年法の適用対象年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるべきかという問題は、現在保護処分に付することができる十八歳、十九歳の者について一律に保護処分に付し得なくすることが刑事政策的に相当かという観点から検討されるべき問題であると考えております。
 このような観点から検討した結果、十八歳、十九歳の者による刑法犯の動向、また、少年に対する刑事処分の在り方については少年法の立場からの検討がなされ、いわゆる原則逆送制度の導入、また、刑事処分可能年齢が御指摘のように十六歳以上から十四歳以上に引き下げられるなど必要な法改正がなされてきていることなどに照らしまして、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失われたとまでは言えないものと考えております。
 もっとも、少年法の適用対象年齢を満十八歳未満に引き下げることが相当か否かにつきましては、公職選挙法や民法などのより一般的な法律における年齢の在り方も考慮に入れる必要があるとも考えており、法務省としても更に必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 上冨敏伸

speaker_id: 20416

日付: 2015-06-15

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会