政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2015-06-15 参議院 全141発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月十五日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十日
    辞任         補欠選任
     滝波 宏文君     福岡 資麿君
     宮本 周司君     森屋  宏君
 六月十二日
    辞任         補欠選任
     山東 昭子君     上月 良祐君
     武見 敬三君     豊田 俊郎君
     中川 雅治君     大沼みずほ君
     丸山 和也君     高野光二郎君
     溝手 顕正君     三木  亨君
     前田 武志君     小林 正夫君
     室井 邦彦君     儀間 光男君
     江口 克彦君     松沢 成文君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         牧山ひろえ君
    理 事
                石井 正弘君
                大野 泰正君
                末松 信介君
                山下 雄平君
                足立 信也君
                難波 奨二君
                長沢 広明君
    委 員
                井原  巧君
                磯崎 仁彦君
                礒崎 陽輔君
                岩井 茂樹君
                大沼みずほ君
                上月 良祐君
                関口 昌一君
                高野光二郎君
                豊田 俊郎君
                福岡 資麿君
                三木  亨君
                森屋  宏君
                渡辺 猛之君
                江田 五月君
                小林 正夫君
                芝  博一君
                直嶋 正行君
                吉川 沙織君
                魚住裕一郎君
                西田 実仁君
                儀間 光男君
                清水 貴之君
                井上 哲士君
                吉良よし子君
                行田 邦子君
                松沢 成文君
                中西 健治君
   衆議院議員
       発議者      船田  元君
       発議者      逢沢 一郎君
       発議者      北側 一雄君
       発議者      武正 公一君
       発議者      井上 英孝君
       発議者      玉城デニー君
       発議者      野間  健君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
       常任委員会専門
       員        櫟原 利明君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進室室長代理  富屋誠一郎君
       総務省自治行政
       局選挙部長    稲山 博司君
       法務大臣官房審
       議官       上冨 敏伸君
       文部科学大臣官
       房審議官     伯井 美徳君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法等の一部を改正する法律案(衆議院
 提出)
    ─────────────
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牧山ひろえ#1
○委員長(牧山ひろえ君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十二日までに、滝波宏文さん、宮本周司さん、山東昭子さん、武見敬三さん、中川雅治さん、溝手顕正さん、丸山和也さん、江口克彦さん、室井邦彦さん及び前田武志さんが委員を辞任され、その補欠として福岡資麿さん、森屋宏さん、上月良祐さん、豊田俊郎さん、大沼みずほさん、三木亨さん、高野光二郎さん、松沢成文さん、儀間光男さん及び小林正夫さんが選任されました。
    ─────────────
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牧山ひろえ#2
○委員長(牧山ひろえ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 公職選挙法等の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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牧山ひろえ#3
○委員長(牧山ひろえ君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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牧山ひろえ#4
○委員長(牧山ひろえ君) 公職選挙法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山下雄平#5
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平でございます。
 本日は、この選挙権を十八歳に引き下げるという歴史的な法案についての質疑に立たせていただきました。参議院の自由民主党では私が一番若いということで、十八歳に一番近いということで質問の機会をいただきました。ヤジありがとうございます。と申しましても、もう十八歳というと十七年も前で、私、今三十五歳なんですけれども、だからこそ若い方になるべく分かりやすい、どういった制度になっていくのかというのを分かるように御答弁願えればと思います。
 今回の法案が成立しますと、公職選挙法上は十八歳になった高校生も選挙活動をできるということになります。では、選挙活動を高校生ができるようになると、なかなかイメージが湧かないと思います。休み時間に教室や校庭で同級生に投票の依頼をしていいのかとか、何がやってよくて何が駄目なのか、文部科学省としてどのように考え、どのように指導されていくおつもりなんでしょうか。お聞かせください。
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伯井美徳#6
○政府参考人(伯井美徳君) お答えいたします。
 今回の改正法案が成立すれば、十八歳以上の者が公職選挙法上の選挙運動を行えるようになるということでございます。このことを踏まえ、文部科学省といたしましては、学校における政治的活動の制限等について指針を示した昭和四十四年の通知がございます。これについて見直しを行うとともに、政治や選挙に関する高校生向けの副教材を作成、配付するということといたしております。それらの中で、公職選挙法上の選挙運動に関する規制について、何がよくてどのような行為が法違反になるのかなどについて示すとともに、十八歳以上の高校生が行う学内の政治的活動について、学校としての政治的中立性の確保、他の生徒との関係、あるいは施設管理の面等々から生じる教育上の支障などを踏まえた指導の在り方につきまして考え方を示していくこととしております。
 いずれにせよ、今後、高等学校関係者の意向なども聞きながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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山下雄平#7
○山下雄平君 関係者の意見を聞きながらこれから定めるという答弁だったと思いますけれども、今高校三年生、十九歳の方だけではなくて、来年十八歳になる今高校二年生の方も、自分たちに投票権が、今度投票できるようになるんだというふうに皆さんすごくすごく関心が高いと思います。だからこそ分かりやすく説明する必要があると思いますし、早く何が大丈夫で何が駄目なのかということを示す必要があると思うんですけれども、先ほどおっしゃった通知の見直し、そして副教材に関してはいつ頃提出できるような予定になっておりますでしょうか。一部には二学期までには間に合わせたいという話もありますけれども、いかがでしょうか。
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伯井美徳#8
○政府参考人(伯井美徳君) お答えいたします。
 新たな通知や副教材の具体的内容につきましては、選挙運動に関する例えば規制につきまして、できるだけ公職選挙法の正確な知識等、あるいは何が規制されるのかといったことを分かりやすく示していくことが必要であるというふうに考えております。そして、これもできるだけ速やかに御指摘のように学校に周知することが必要であるというふうに考えております。
 副教材につきましては文部科学省と総務省が連携してこれを作っております。内容については文部科学省の方で今鋭意検討を進めておりまして、できるだけ早く、秋ぐらいまでには中身を確定をしたいなというふうに考えている次第でございます。配付につきましては総務省と予算的な連携がございますので、できるだけ早く高校生に配付していきたいというふうに考えております。
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山下雄平#9
○山下雄平君 できるだけ早く対応して、早く高校生の皆さんに何ができるようになるのかというのを分かりやすく示していただければと思います。
 高校三年生といえば多くは十七歳か十八歳、たまに十九歳、二十歳という人もいるとは思いますけれども、大学一年生にしてみると浪人とかもいろいろありますので、高校三年生というのがほとんど多くの場合同い年の人ばかりだと思います。高校生の場合、そうすると、誕生日の関係で十八歳の方と十七歳の方というふうに分かれてしまって、選挙日によって有権者と有権者じゃないというふうに分かれてしまいます。
 なぜ十八歳にしたのか。このことに関して憲法改正問題に長く携われてこられた保利耕輔前衆議院議員からお話をお伺いしたところ、選挙権年齢について、十八歳ではなくて高校をほとんどの人が卒業している十九歳でもいいんじゃないかという意見もあったというふうに伺いました。
 十八歳以上としたのは、国民投票も含めて選挙権年齢が十八歳としている国が多いということが大きな要因だろうと思いますけれども、韓国のように十九歳を投票権年齢にしている国もあります。国民投票も含めて、なぜ十九歳以上とせずに十八歳以上としたんでしょうか。お聞かせください。
 先日のこの特別委員会で杉浦参考人は、大学生の場合というのは実家から離れて遠くの大学に行って住民票が今住んでいるところにない人が結構たくさんいる、しかし高校生の場合は住民票があるところに住んでいる人が大半だと、だから十八歳というのは意味があるんだという話もありました。こうした要因もあるんでしょうか。お聞かせください。
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船田元#10
○衆議院議員(船田元君) 山下委員にお答えいたします。
 その前に、先ほど副教材の問題あるいはガイドラインの問題等々、文科省、総務省でよく調整をして行うという答弁がございました。我々も以前から文科省、総務省と話合いをしてまいりまして、プロジェクトチームができ上がっておりまして、そこを中心に、今後その副教材の内容であるとか、あるいはそのガイドラインの方向性などについてよく役所の方から話を聞きまして、また我々としてこうすべきだということについては積極的に発言をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 そこで、御質問のなぜ十八歳かということでございますが、世界の国々で普通選挙をやっている国が百九十か国以上あるという状況でございます。そのうちの百七十か国近くが既に十八歳、学齢ではなくて満年齢で十八歳以上が選挙権あるいは国民投票権というものを持っているという状況で、世界の趨勢であるということは間違いのない状況だと思っております。
 確かに話の過程の中で、学齢で、要するに高校三年生の三月末までは投票ができない、それ以後投票できるということとか、あるいは十九歳とか、様々な議論があったことは事実でございますが、やはりどこで切るかということについては必ずその境界の問題が発生をして、例えば十九歳にしても大学一年生、そしてその一年生の中に投票できる者とできない者ができてくると、こういうことで、まあ高校よりは大学の方が少し影響は少ないかと思いますけれども、やはりその境界線の問題は何歳で切っても出てくることであろうというふうに思っております。
 そのような困難につきましては、今後行われるいわゆる実践的な主権者教育、そういったものによって、同じクラスの中に有権者がいる、あるいは有権者でない者がいる、混在をするということがあっても、何とかそれを混乱のないように対応することができるんではないかと、こういうことで、最終的には満十八歳以上ということにさせていただきました。
 それから、今御指摘をいただいた、この委員会で前回の参考人の質疑のときに杉浦参考人から御指摘をいただいたということでございますが、十八歳の者は高校三年生の生徒が多くて、しかも親元にいると。親御さんと一緒に話合いをしたり、あるいは一緒に投票所に行ったりというようなことで投票率が上がることが予想される、あるいは期待されると、こういう御指摘もありました。
 それは我々も非常に強く感じておりまして、特にドイツなどの例を見ても、十八歳、十九歳、非常に投票率は二十歳以後より比べて少し高いというような状況もございますので、我が国の場合にもそういう可能性があると思っております。これは副次的なことでございますけれども、そういったことも十八歳に引き下げることのメリットになるんではないかと、こう思っております。
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山下雄平#11
○山下雄平君 先日の参考人質疑の中では、十八歳の有権者が親に投票に今まで行っていますかと聞いてみてくださいと言っていると、そうすると親は必ず投票に行ったとしか言えなくて、そして子供が親を教育する効果もあるんじゃないかという話もありました。
 今回、選挙権年齢を引き下げるということは、この政治の世界に若い人の意見を取り入れたいという政治の意思があろうかと思います。選挙権年齢を引き下げることによって被選挙権年齢との差が今後今以上に広がることになると思います。若い人の意見を政治に取り入れるということであれば、将来的には被選挙権の年齢も引き下げるという方向になるんでしょうか、考えをお聞かせください。
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船田元#12
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
 今御指摘いただきましたように、選挙権年齢の引下げということを今回提案をいたしました。これを議論するときには、なかなか被選挙権のところまで頭が及ばなかったというのは正直なところでございますが、被選挙権につきましても、これは選挙権が下がることによって年齢差が更に拡大をするということにもなるわけでございます。
 したがって、今後、被選挙権の引下げということについても、我々が今つくっておりますプロジェクトチームでも是非これは議題としてしっかりと取り上げて、できるだけ早く結論が出るようにしていきたいというふうに思っております。
 それから、特に衆議院が二十五歳、被選挙権が、参議院が三十歳ということでございますが、これも、どうしてそういう差になっているのか、様々な論があると思っておりますが、私は、やはり国会議員に選ばれる人というものを考えた場合には、その年齢の違いというのもやはりここはよく考えて対応すべきことがあるんではないかと、このように思っております。
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山下雄平#13
○山下雄平君 この法案が順調に成立した場合、恐らく来年の参議院選挙から実施されるということになろうかと思います。インターネット選挙も私の選挙のときの参議院選挙から実施されました。ネット選挙も十八歳選挙も参議院選挙から実施されるということになります。
 私は二院論者で、参議院の機能は非常に重要だと思っております。しかし、高校生という一番若い人が歴史的に初めて投票できる選挙というのが、参議院というよりもやはり政権選択の衆議院、最終的には内閣総理大臣、国のトップを選ぶことができる衆議院から導入するという考えもあったんではないかというふうに思います。
 なぜ来年の参議院選挙、私の改選の選挙ではございませんけれども、なぜ来年の参議院選挙から実施すべきかというふうに考えていらっしゃるのか。本来であれば全党の方からお聞きしたいんですけれども、時間の都合もありますので、自民党、民主党の提案者の方からお聞かせください。
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逢沢一郎#14
○衆議院議員(逢沢一郎君) 山下委員から、なぜ今回も参議院からなのかと、こんな趣旨の御発言でございます。
 私、自由民主党の選挙制度調査会長をさせていただいております。確かにネット選挙解禁も二年前の参議院選挙からでございまして、再度また参議院選挙から、一体どうなっているんだ、こういった声が一部に、あるいはある部分に、関係者の間にあるということはよく承知をいたしております。
 また、いわゆる政権選択の選挙は衆議院選挙、それこそ十八歳選挙権年齢実現の最初の選挙にふさわしい、こういった議論があることもよく理解をいたしているところでございますが、本法律案を立案をさせていただきました選挙権年齢に関するプロジェクトチームにおきましては、何といいましても、憲法改正の国民投票の投票権年齢が十八歳とされた、憲法改正、イエスかノーかの国民投票は十八歳から、そのことが確定をしたことを踏まえまして、選挙権年齢の引下げは、やはり必要な準備期間や周知、啓発、教育に要する期間を経た後、この準備期間というのは種々様々検討をいたしまして、やはり一年は必要だろう、そういった議論に集約をされたわけでございますが、その周知、啓発、教育に要するほぼ一年という期間を経た後、できるだけ早く実施するのが望ましい、そのように考え方を整理をさせていただいたところであります。
 また、衆議院議員の任期満了は平成三十年十二月ということになります。参議院の通常選挙よりもかなり遅いタイミングということでありますが、そもそも衆議院というのは解散そして選挙、こういうことも多分に考えられる、可能性として排除ができないわけでございます。したがいまして、そういったことからいたしますと、総選挙の実施時期を予想することはもとより大変困難でございます。
 したがいまして、選挙の時期が確定しており、かつ直近の国政選挙でございます参議院の通常選挙から引下げ後の新しい選挙権年齢を適用するという考え方が、新たに選挙に参画をされる十八歳、十九歳の方、良い準備をしていただく、また各選管の様々な準備、そして、もとより最も大切なことは教育、啓発、周知ということでありますが、全体として良い準備を行って、日本の民主主義あるいは議会政治をつくっていく画期的な第一歩をしるしていこう、そのように議論を整理をさせていただきました。是非御理解を賜りますようにどうぞよろしくお願いを申し上げます。
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武正公一#15
○衆議院議員(武正公一君) お答えをいたします。
 委員の御指摘はしっかりと受け止めさせていただいておりまして、そのためにも万全を期して準備を進めていくことが必要かというふうに思っております。選挙の時期が確定している参議院通常選挙であればこそ、その準備をしっかりと行えるということがございますし、戦後七十年を経て選挙年齢を引き下げる大改革に当たって、是非、参議院通常選挙で成功裏のうちにこの選挙が、また多くの有権者の方が投票に参加され、投票率が上がってほしいと、こういったことも含めて望むところでございます。
 特に昨年、憲法改正の国民投票法が成立したときに、四年後に十八歳に憲法改正国民投票年齢は下げると。そのときに選挙権年齢もやはり下げるということを、答弁の中では、二年以内にそういう方向性を出していきたいという答弁がありましたので、昨年の国民投票法施行の流れを受けてプロジェクトチームが立ち上がり、ここでそうした方向性を決め、法案提出ということになったことも併せて御理解をいただければと思います。
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山下雄平#16
○山下雄平君 参議院が選挙の期日が大体分かっていると、なので準備がしやすい、また、今回の法案の成立時期から準備をするとたまたま参議院選挙の時期だったというような答弁だっただろうと思います。与野党とも、先輩参議院議員の中には、そう思っていらっしゃらない、参議院選挙を狙ってやっているんじゃないかと思われている方もいらっしゃるので、そこは皆さん、各先輩に理解をいただけるように、また御説明をよろしくお願い申し上げます。
 投票権年齢の引下げに併せて、主権者教育だったり、また争点の分かれる問題への考え方、模擬投票などが注目されております。ただ、その前提となる政治や経済、社会、そうした問題への知識が、前提となる知識が私は必要だと思っております。二院制だったり、選挙制度だったり、地方の首長と議会の二元代表制であったり、司法の三審制、最高裁判事の国民審査、税金や法律はどのように決められているのか、そういったことを十八歳、十九歳の若い人たちが知識としてちゃんと分かっておく必要があると思っております。
 これについては高校での教育ばかりが注目されておりますけれども、先日の参考人質疑の中でも原田参考人が指摘されたように、中学を卒業して全ての人が普通科の高校に進むわけではありません。義務教育を終わってそのまま働かれる方もいらっしゃいます。そういうことを考えれば、中学校での教育が非常に重要ではなかろうかと思っております。
 中学校では公民の教科をどのぐらいの時間数教えているんでしょうか、また、それが他の先進国と比べて時間数を比較したときに、日本の現状というのはどのようになっているんでしょうか、お聞かせください。
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伯井美徳#17
○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。
 現在、政治、経済、社会に関する教育につきましては、学習指導要領に基づきまして、小学校から児童生徒の発達の段階を踏まえて指導が行われているところでございます。とりわけ、御指摘のございました中学校社会科の公民科につきましては、私たちと現代社会、私たちと経済、私たちと政治、私たちと国際社会の諸課題を学習指導要領の内容として示し、中学校三年生におきまして百単位時間指導を行うこととされております。
 また、教科構成、指導内容等が異なりますので国際的な比較はなかなか難しゅうございますが、国立教育政策研究所の調査などによりますと、例えば二〇一五年のドイツ・ベルリンの中学校段階、これは四年間で公民の内容に総計百七時間、それから二〇〇二年のイギリスの中学校段階で総計八十一時間をシチズンシップ教育に充てるなどの状況が見られているところでございます。
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山下雄平#18
○山下雄平君 他国に比べても時間数としてはそう見劣りはしないという答弁だったかろうと思いますけれども、私は教える時期も大変重要だと思っております。三年生の終わり頃に教えるんだとすると、受験だったり就職活動など、なかなか落ち着いて授業を聞けるような環境にはなりづらいんじゃなかろうかと思っております。
 中学の公民は大体どのぐらいの時期に教えていらっしゃるんでしょうか、お聞かせください。
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伯井美徳#19
○政府参考人(伯井美徳君) 中学校における指導についてのお尋ねでございます。
 政治、経済、社会に関して指導する公民的分野でございますが、これは三年生の歴史の教育が終了した後に行われるということになっております。おおむね三年生の七月頃から開始されることが多いものと考えております。これは、公民的分野の学習を行うに当たっては、地理と歴史の指導を基礎に行うということがより充実した社会科の指導となるということからこのような取扱いをしているところでございますが、文部科学省といたしましても、その公民的分野の学習がしっかりと目標達成されるよう、この公民領域の指導が適切に行われるよう努めてまいりたいと考えております。
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山下雄平#20
○山下雄平君 歴史や地理を教えた後に公民を教えた方がいいんだと、体系的に教えるためにはその方がいいという答弁だったかろうと思いますけれども、ただ三年生の後半というのは、やはり受験とか就職とか卒業後の人生とかが視野に入ってきます。そういった時期に教えるよりも、私は、現在の社会のルールを習った上で、そのルールがどのようにして成り立ってきたのかというふうに順序を逆にして教えることも可能ではなかろうかと思っておりますので、そういったことも是非考慮に入れていただければと思っております。
 選挙権年齢の引下げに伴い、少年法の年齢も十八歳に引き下げるかどうかの検討をすることが課題とされています。国の将来を決める権利を得るのだから相応の義務も伴うべきだというような主張があるとも聞いております。
 加えて、少年法の年齢の引下げを求めるもう一つの要因というのは、凶悪な少年事件による影響があるんじゃなかろうかと思っております。特に、二月の川崎市での中学一年生の男の子が十七歳から十八歳の男性に殺された事件など、ひどい事件が度々ニュースになります。私も、以前は新聞記者をしておったので、犯罪被害者の御家族のお話をお伺いすることもありました。涙ながらに厳罰を訴えられる姿を私もいろいろなところで目にしました。
 法務省の方でも、少年に関する法律も様々変えられて、刑事罰対象が十六歳以上から十四歳以上に引き下げられたり、少年院送致の下限が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられたり、十八歳未満の有期刑の上限が十五年から二十年に引き上げられたりしてきました。法務省としては適正に処罰できるようにということであったと説明されておりますけれども、やはり世の流れは厳罰化という方向に進んでいるんじゃなかろうかと私は認識しております。
 しかし、少年の凶悪事件の数自体が増加しているわけではありません。また、少年法の再犯率がそれほど本当に高いのだろうかと。やはりひどい事件に接すると厳しく罰さないといけないということで、そういう流れになろうかとは思いますけれども、法務省として、そういった観点で少年法の対象年齢の引下げの必要性を現在感じていらっしゃるかどうか、お聞かせください。
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上冨敏伸#21
○政府参考人(上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。
 すなわち、少年法の適用対象年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるべきかという問題は、現在保護処分に付することができる十八歳、十九歳の者について一律に保護処分に付し得なくすることが刑事政策的に相当かという観点から検討されるべき問題であると考えております。
 このような観点から検討した結果、十八歳、十九歳の者による刑法犯の動向、また、少年に対する刑事処分の在り方については少年法の立場からの検討がなされ、いわゆる原則逆送制度の導入、また、刑事処分可能年齢が御指摘のように十六歳以上から十四歳以上に引き下げられるなど必要な法改正がなされてきていることなどに照らしまして、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失われたとまでは言えないものと考えております。
 もっとも、少年法の適用対象年齢を満十八歳未満に引き下げることが相当か否かにつきましては、公職選挙法や民法などのより一般的な法律における年齢の在り方も考慮に入れる必要があるとも考えており、法務省としても更に必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
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山下雄平#22
○山下雄平君 他の法律、成人年齢も含めて、そうしたバランスも考慮しなければならないと思いますけれども、一方で、一時的な感情に押し流されて厳罰化、厳罰化、厳罰化というふうに進んでしまうと、全ての犯罪は死刑か無期懲役しかないみたいなことにならないとなかなか納得してもらえないという人もいらっしゃると思うので、そこは一旦立ち止まって慎重に考えることも必要じゃなかろうかと思っております。
 以上、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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足立信也#23
○足立信也君 民主党の足立信也でございます。
 山下委員のように若くはありませんけれども、私、十八歳だったのは四十年前でして、それでも結構関心はあるんだと思います。私の高校の同級生、今三人国会議員おりますので、それなりに十八歳という年齢は関心は高いと私は思っています。
 そんな中で、この前、参考人、最も若い原田氏も、それから高校教諭である杉浦先生も、若者は選挙権を自ら望んではいないと、そうはっきりおっしゃっていました、望んでいるわけではないと。その理由は、義務を押し付けられるのではないか、あるいは責任を取らされるのではないかという面もありますし、また不安も感じている、投票という権利を行使して失敗したら社会に迷惑を掛けるかもしれない、そういう不安もあるようです。という若い人のその心情を考えながら、まずはこれをプレゼントと受け止めて社会参加のきっかけにしよう、考え方を変えるとチャンスだというふうに捉えている、もらったチャンスは生かさなきゃいけないと。だから、先ほど船田議員からありましたが、投票率は上がるのではないかと、そのようにおっしゃっていました。
 そこで、今までのことを考えて、選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる、七十年ぶりですね、この意義をまず発議者の武正議員に伺いたいと思います。
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武正公一#24
○衆議院議員(武正公一君) 足立委員にお答えいたします。
 十八歳以上に選挙権年齢を引き下げる意義についてということでございます。
 既に世界の九割の国が選挙権年齢が十八歳以下であることは御承知のとおりでございますし、発議者の各党もこの間もそうしたことを取り上げてきた党がございますし、また、我が党も過去二回法案を提出しているところは御承知のとおりでございます。
 今年四月に実施された統一地方選挙、過去最低の投票率を記録しましたし、昨年の衆議院選挙も同様でございました。こうしたことは、やはり民主主義の根幹を揺るがす事態ではないかと強く危機感を覚えるのは私だけではないというふうに考えております。選挙権年齢を引き下げることは、若年層の政治参加が進むことになりまして、若年層の投票率が向上するという期待、そしてそれによって民主主義の土台が更に強いものになっていくということを期待をいたします。
 また、中長期的な諸課題の解決については、そうした若年層の政治参加によって、例えば財政再建など、こうした問題の解決に向けた声がより生かされることにもつながるというふうに考えます。
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足立信也#25
○足立信也君 今日は、前半部分を発議者にこの十八歳以上に引き下げる意義、それから後半部分は、これかなり細かな問題点あると思いますので、政府参考人にその運用について聞こうと、そういうふうに思っています。
 この法案では、施行が一年後と、去年準備されていた段階からずっと一年後だったわけですが、なぜ一年という期間を置いたんでしょうか。船田議員、お願いします。
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船田元#26
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
 今御指摘ありましたように、本法案は、成立後、公布の日から起算して一年を経過した日から施行されることとなっております。なぜこの一年の期間が設けられているかということでありますが、一つは、選挙人名簿管理システムの改修などの準備期間が必要であるということがあります。また、もう一つは、先ほど来話が出ておりますように、周知啓発、そして特に大事なのは、高等学校等における教育の充実、特に実践的な主権者教育というものを実施していただくに一定の期間が必要である、こういう期間も考慮してのことであるということでございます。
 それから、選挙権の拡大という大変重要な、七十年ぶりのことでございますので、やはり国政選挙を基準とするというのがふさわしいのであろうということで、期限の決まっております参議院選挙からということになる、こういうことでございまして、是非御理解をいただきたいと思っております。
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足立信也#27
○足立信也君 そこで、一年用意したわけですが、この前の参考人でお呼びしました神奈川県の教育委員会の教育長、これ、神奈川県は二年前の参議院選挙のときに全県立高校で、これまでシチズンシップ教育というのはやっているんですけれども、その中で模擬投票をやったわけです。これは、六月から授業を始めて、そして実際七月に模擬投票ってやったわけですが、第一回目の授業の内容というのを御存じでしょうか。一番知らなきゃいけない第一回目の授業、選挙制度なんですよ。ここが物事の発端というのかスタートでありまして、この選挙制度がはっきりしないうちは恐らく授業をやろうとしても非常に難しいんだと思います。
 そこで、まず武正議員にお伺いしたいんですが、選挙制度、これからいろいろ最高裁の判決等るる述べますが、これが未決着のまま参議院議員の通常選挙から適用と決めていいものなのかどうか。選挙制度の未決着の問題、未決着ということは、そのままいけば今の選挙制度のやり方でいくというわけですが、それが非常に議論になっている、まあ後で述べますけれども。これよりも先に来年の通常選挙から適用と決めていいものなのでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
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武正公一#28
○衆議院議員(武正公一君) お答えをいたします。
 二〇一三年に行われた参議院通常選挙に関し、昨年十一月、最高裁において違憲状態の判決が出され、二〇一〇年参院通常選挙と併せて二回連続の違憲状態と判断が下されているのは承知をしております。二〇一三年通常選挙では、四選挙区で定数変更を行った選挙でありましたが、違憲状態の判決が出されておりまして、次期参議院選挙に向け早急な制度見直しの必要性があることは委員御案内のとおりでございます。参議院では、二〇一三年九月以来、選挙制度改革を進めるべく協議を行っておりますが、現時点で各党間の意見が収れんしていないと承知しております。
 委員の御指摘は、一票の較差を解消されずにして選挙年齢を引き下げることがよいのかということと理解をいたしますが、この問題は、新たに有権者となる方々だけでなく有権者全体に対する投票権の価値に関するものであり、全有権者のためにも早急な制度改正が必要であると考えます。選挙制度改革が終了するまで投票権年齢引下げを先送りするのではなく、新有権者も含めた全有権者の一票の較差が解消されるように、選挙制度改革を来年夏の参議院選で成し遂げていただきたいと存じます。
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足立信也#29
○足立信也君 この倫選特の委員のメンバーにもかなりいらっしゃいますが、私、一年三か月、三十回続いた選挙制度協議会のメンバーでございまして、閉会中からスタートしました。相当な議論をやりましたが、最終的に、残念なことに自民党からは考え方の提示にとどまりました。都道府県単位を維持して六増六減、もう一つはごく少数の合区、そしてその併用案と、まあ考え方の提示にとどまったわけですけれども。
 今、武正議員からありました去年の十一月二十六日の最高裁判決、これは違憲状態ですね。その判決理由の骨子は、投票価値の不均衡は著しい不平等状態にあった、これがまず一点。それから、国会の裁量権の限界を超えるものとは言えない、それは立法してから僅か九か月の選挙であったということが大きいわけですね。もう一つ、判決理由の骨子の中に、都道府県を単位として定数を設定する現行の方式を改めるなど、速やかに立法的措置をとる必要があると明確に書かれているわけです。
 そこで、船田議員にお伺いしたいんですけど、これ、砂川判決のことを言いたいんですが、集団的自衛権と直接関係ない外国軍隊の日本国内への駐留の合憲性、これが争われた最高裁判決であって、これを無理やり援用するよりも、公明党の先生方もこれは集団的自衛権の判決ではないんではないかということをおっしゃっているわけですが、最高裁から直接指摘されている参議院選挙制度の立法の方が、私ははるかに喫緊の課題だという認識でおります。
 この点について、院は違いますが、同じ自民党の議員として、まさに指摘されている、しかも前回は九か月が国会の、立法の裁量権の限界を超えてはいないということですが、このままたてば三年九か月というふうになるわけで、この点について船田議員に御意見、御感想を伺いたいと思います。
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