二之湯智の発言 (総務委員会)
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○副大臣(二之湯智君) 昨年成立いたしました空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家法におきましては、市町村が行う空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するために必要な財政上の措置及び税制上の措置等を講ずるものとされました。
これを受けて、税制上の措置につきましては、関係省庁からの要望を踏まえて、空き家法に基づく除却等の勧告を受けた特定空き家等の敷地の固定資産税につきましては、課税標準額を評価額の三分の一又は六分の一に軽減する住宅用地特例の対象から除外する措置等を講ずることといたしました。
また、財政上の措置につきましては、国土交通省において、空き家再生等推進事業により、空き家の除却、活用について支援をされております。総務省においても、来年度より、空き家の除却への支援も含め、地方公共団体の空き家の対策について特別交付税を措置することといたしました。
今後とも、関係省庁と連携しながら、空き家法に基づく空き家対策が進むよう努力をしてまいります。