島田三郎の発言 (総務委員会)

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○島田三郎君 次に、軽油取引税の課税免除措置についてお伺いいたします。
 軽油取引税は、国のガソリン税と同じ燃料課税であり、昭和三十一年度に道路整備費用の財源を確保するために目的税として創設され、道路以外に使用する軽油については免除措置が講じられておりました。その後、平成二十一年に道路目的財源から一般財源となりましたが、この免除措置については三年間の時限措置として継続され、現在に至っているところであります。
 具体的には、船舶、鉄道、農林水産業等の機械の動力源として使用されている軽油については軽油取引税が免除されて……(発言する者あり)あっ、引取税は、大変失礼しました、免除されているところであります。今年度末にその免除措置の適用期限が到来しますが、適用額が些少なものについては一部を廃止し、それ以外については三年間の延長とされております。
 このような特例措置は政策上必要性があるのかの検証を行うため時限的な措置として講じられたと思っておりますが、私の地元であります島根県では、農林水産業が盛んに営まれております。この免除措置が非常に重宝をされております。地方を支える農林水産業に対しては今後とも免除措置を延長していただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 島田三郎

speaker_id: 8507

日付: 2015-03-26

院: 参議院

会議名: 総務委員会