平嶋彰英の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(平嶋彰英君) お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、平成二十一年度税制改正におきまして、軽油引取税につきましては、道路目的財源から一般財源化し、地球温暖化対策の観点、国、地方の厳しい財政状況等を踏まえて暫定税率は維持する、道路を使用しない用途の免税期限については三年間の時限を付けた上でそのまま延長することとされたところでありまして、その暫定税率につきましては、平成二十二年度改正において当分の間の税率とされたところでございます。
今御指摘のとおり、地方税である軽油引取税について、国が政策的理由からやむを得ず税制上の特例措置を設ける場合には、少なくとも社会経済情勢の変化等に応じて、その必要性について定期的に検証する必要があると考えております。
こうした観点から、平成二十七年度税制改正におきましては、課税免除措置については、一般財源化に伴い根拠を失っている、国税である揮発油税は課税されている、地球温暖化対策の対応の観点等も踏まえて検討を行ったところでございます。
そうした中で、御指摘の農林水産業につきましては、その中でも、国税である揮発油税は課税されているところでありますが、石油石炭税については農林漁業用A重油に対して免税・還付措置が認められていると、こういった事情も踏まえて検討をしたところでございます。その上で、与党税制協議会において御論議いただいた結果、適用額が僅少という四件を廃止しましたが、これら以外の農林水産業用等については更に適用期限を三年間延長することとしたところであります。
三年後においても同様の検討を行っていくことになると考えております。