上田良一の発言 (総務委員会)
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○参考人(上田良一君) 三点御質問だと思いますので、順にお答えさせていただきます。
まず、署名の件ですけれども、ハイヤー乗車票の会長名の署名につきましては、会長が第三者の面前で自署したことが確認されている既存の文書における署名と比較いたしました。ハイヤー乗車票の会長名の署名の筆跡が、当該署名の筆跡とは一見して明白に異なっておりました。また、会長に対して会長が自署したものかどうかについて直接御本人に確認いたしましたが、会長にはそもそも乗車票が作成されたことについての認識がありませんでした。
また、会長に対してハイヤー乗車票の起票が報告されていなかったことは、秘書室長及びヒアリングを行いました秘書室職員らに確認をいたしております。さらに、ハイヤー乗車票を起票した秘書室職員が自分が会長名を署名したことを認めており、秘書室長もこの職員が署名したと話をいたしております。
以上に鑑みて、本件において起票されたハイヤー乗車票の会長名の署名につきましては、会長の自署によるものではないと判断いたしました。
続きまして、監査委員会のヒアリングですけれども、九名のヒアリングを行っておりまして、うち六名に対して私が直接行っております。具体的には、会長、副会長、コンプライアンス担当理事、それから秘書室の職員三名です。
秘書室において本件ハイヤー手配に実際に関与した三名については、全員ヒアリングを行っております。その上で、監査委員会事務局の職員にお願いして、ハイヤーを手配することに関連した総務局の二名、それから経理局の一名にヒアリングを行いまして、秘書室の三名の説明の裏付けも確認いたしております。監査委員会の調査目的であります本件の経緯や会長の関与等については事実関係を確認できたと認識いたしております。
それから、最後の御質問ですが、十二月二十六日にハイヤーを発注した段階で会長に支払う意思があったかどうかという御質問だと理解いたしておりますが、会長は車の手配を要請されておりまして、秘書室として、ゴルフは私用目的であることから、けじめを付けるためハイヤー利用を会長に提案し、ハイヤー代金は会長自身が支払うものということで、会長及び秘書室長共に、そのやり取りの中で会長が支払うことで合意があったというふうに認識いたしておりますし、また、それを覆すような事実は見受けられませんでした。
以上です。