平嶋彰英の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(平嶋彰英君) まず、二重課税という点でございますけれども、二重課税の定義にもよりますが、私どもの立場といたしましては、ゴルフ場の利用者に対して一日につき一定額、八百円なら八百円というのを課するゴルフ場利用税というのは、ゴルフ場の利用料金に対して一定の率を掛ける消費税とは異なるものでございますので、二重課税には当たらないというふうに考えております。
 それから、ゴルフ場利用税につきましては、今、片山先生からおっしゃっていただいたとおりでございまして、特に田舎のゴルフ場所在市町村で税収が上がると。そこに都会の方が来て様々な行政サービスを受けているという面を考えますと、これは消費税が上がりましてもやはり存続していただければ有り難いというように考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 118914601X00720150414_049

発言者: 平嶋彰英

speaker_id: 10846

日付: 2015-04-14

院: 参議院

会議名: 総務委員会