高市早苗の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者は放送番組の編集に当たり政治的に公平であることが求められております。ここで言う政治的に公平であることとは、これまでの国会答弁を通じて、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスの取れたものであることと解釈をしてきたところであります。その適合性の判断に当たりましては、一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断することとされてきたと聞いております。
 これまで、放送事業者に対して、放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに違反したとして行政指導が行われた事例はございません。

発言情報

speech_id: 118914601X00820150512_010

発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2015-05-12

院: 参議院

会議名: 総務委員会