総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月十二日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
井原 巧君 舞立 昇治君
石井 正弘君 世耕 弘成君
四月十六日
辞任 補欠選任
柘植 芳文君 石井 正弘君
舞立 昇治君 井原 巧君
四月十七日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 柘植 芳文君
四月二十二日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 西村まさみ君
林 久美子君 柳澤 光美君
四月二十三日
辞任 補欠選任
西村まさみ君 江崎 孝君
柳澤 光美君 林 久美子君
五月十一日
辞任 補欠選任
石上 俊雄君 尾立 源幸君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 谷合 正明君
理 事
島田 三郎君
堂故 茂君
藤川 政人君
藤末 健三君
横山 信一君
委 員
井原 巧君
石井 正弘君
礒崎 陽輔君
関口 昌一君
柘植 芳文君
二之湯 智君
長谷川 岳君
山本 順三君
江崎 孝君
尾立 源幸君
難波 奨二君
野田 国義君
林 久美子君
片山虎之助君
寺田 典城君
吉良よし子君
渡辺美知太郎君
又市 征治君
主濱 了君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
総務副大臣 西銘恒三郎君
総務副大臣 二之湯 智君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 長谷川 岳君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 向井 治紀君
総務大臣官房総
括審議官 安田 充君
総務大臣官房地
域力創造審議官 原田 淳志君
総務省行政管理
局長 上村 進君
総務省自治行政
局長 佐々木敦朗君
総務省自治行政
局選挙部長 稲山 博司君
総務省自治財政
局長 佐藤 文俊君
総務省自治税務
局長 平嶋 彰英君
総務省情報流通
行政局長 安藤 友裕君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 武田 博之君
総務省総合通信
基盤局長 吉良 裕臣君
総務省統計局長 井波 哲尚君
消防庁次長 高尾 和彦君
文部科学省初等
中等教育局長 小松親次郎君
厚生労働大臣官
房審議官 福島 靖正君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 住田 孝之君
国土交通大臣官
房審議官 舘 逸志君
参考人
日本放送協会経
営委員会委員長 浜田健一郎君
日本放送協会経
営委員会委員(
監査委員) 上田 良一君
日本放送協会会
長 籾井 勝人君
日本放送協会専
務理事 板野 裕爾君
日本放送協会理
事 井上 樹彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
及び郵政事業等に関する調査
(放送番組の政治的公平性に関する件)
(特別区設置に係る住民投票に関する件)
(日本放送協会における会長の言動等の諸問題
に関する件)
(郵便局を活用した高齢者支援サービス等の推
進に関する件)
(災害時における消防と医療の連携に関する件
)
(地方財政計画の規模拡大と地方創生に関する
件)
(放送の不偏不党及び自律の確保に関する件)
(ふるさと納税の今後の在り方に関する件)
(国と地方の役割分担の明確化に関する件)
○電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
井原 巧君 舞立 昇治君
石井 正弘君 世耕 弘成君
四月十六日
辞任 補欠選任
柘植 芳文君 石井 正弘君
舞立 昇治君 井原 巧君
四月十七日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 柘植 芳文君
四月二十二日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 西村まさみ君
林 久美子君 柳澤 光美君
四月二十三日
辞任 補欠選任
西村まさみ君 江崎 孝君
柳澤 光美君 林 久美子君
五月十一日
辞任 補欠選任
石上 俊雄君 尾立 源幸君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 谷合 正明君
理 事
島田 三郎君
堂故 茂君
藤川 政人君
藤末 健三君
横山 信一君
委 員
井原 巧君
石井 正弘君
礒崎 陽輔君
関口 昌一君
柘植 芳文君
二之湯 智君
長谷川 岳君
山本 順三君
江崎 孝君
尾立 源幸君
難波 奨二君
野田 国義君
林 久美子君
片山虎之助君
寺田 典城君
吉良よし子君
渡辺美知太郎君
又市 征治君
主濱 了君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
総務副大臣 西銘恒三郎君
総務副大臣 二之湯 智君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 長谷川 岳君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 向井 治紀君
総務大臣官房総
括審議官 安田 充君
総務大臣官房地
域力創造審議官 原田 淳志君
総務省行政管理
局長 上村 進君
総務省自治行政
局長 佐々木敦朗君
総務省自治行政
局選挙部長 稲山 博司君
総務省自治財政
局長 佐藤 文俊君
総務省自治税務
局長 平嶋 彰英君
総務省情報流通
行政局長 安藤 友裕君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 武田 博之君
総務省総合通信
基盤局長 吉良 裕臣君
総務省統計局長 井波 哲尚君
消防庁次長 高尾 和彦君
文部科学省初等
中等教育局長 小松親次郎君
厚生労働大臣官
房審議官 福島 靖正君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 住田 孝之君
国土交通大臣官
房審議官 舘 逸志君
参考人
日本放送協会経
営委員会委員長 浜田健一郎君
日本放送協会経
営委員会委員(
監査委員) 上田 良一君
日本放送協会会
長 籾井 勝人君
日本放送協会専
務理事 板野 裕爾君
日本放送協会理
事 井上 樹彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
及び郵政事業等に関する調査
(放送番組の政治的公平性に関する件)
(特別区設置に係る住民投票に関する件)
(日本放送協会における会長の言動等の諸問題
に関する件)
(郵便局を活用した高齢者支援サービス等の推
進に関する件)
(災害時における消防と医療の連携に関する件
)
(地方財政計画の規模拡大と地方創生に関する
件)
(放送の不偏不党及び自律の確保に関する件)
(ふるさと納税の今後の在り方に関する件)
(国と地方の役割分担の明確化に関する件)
○電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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谷
谷合正明#1
○委員長(谷合正明君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石上俊雄君が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石上俊雄君が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君が選任されました。
─────────────
谷
谷合正明#2
○委員長(谷合正明君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
谷合正明#4
○委員長(谷合正明君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会会長籾井勝人君外四名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会会長籾井勝人君外四名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
藤
藤川政人#7
○藤川政人君 おはようございます。
本日は、放送法に定める放送の政治的公平性について議論をさせていただきたいと思います。
放送法第四条第一項第二号は、放送番組の編集について政治的に公平であることを求めるとともに、同項第四号において、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、すなわち、政治的公平性、論点の多角性を求めております。
放送法はこのように明確に放送の政治的公平性を求めておりますが、それにもかかわらず、最近の放送番組を見てみますと、とても政治的公平性が遵守されているとは言い難いものがたくさん見受けられます。
総務大臣は、最近の放送を御覧になって、政治的公平性が遵守されているとお考えですか。御意見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、放送法に定める放送の政治的公平性について議論をさせていただきたいと思います。
放送法第四条第一項第二号は、放送番組の編集について政治的に公平であることを求めるとともに、同項第四号において、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、すなわち、政治的公平性、論点の多角性を求めております。
放送法はこのように明確に放送の政治的公平性を求めておりますが、それにもかかわらず、最近の放送番組を見てみますと、とても政治的公平性が遵守されているとは言い難いものがたくさん見受けられます。
総務大臣は、最近の放送を御覧になって、政治的公平性が遵守されているとお考えですか。御意見を伺いたいと思います。
高
高市早苗#8
○国務大臣(高市早苗君) 最近の放送を見てどう思うかということなんですけれども、今、割と忙しくしておりまして、放送番組をじっくりとたくさん見る機会には恵まれておりません。
ただ、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものでございまして、放送法は放送事業者による自主自律を基本とする枠組みになっておりますから、個別の放送番組の内容について何か言えということでしたら、なかなかコメントはしづろうございます。
なお、個別の番組について何か社会的な問題が発生した場合には、まずは放送事業者が自ら調査を行うなど、自主的な取組が行われることとなります。総務省としても、その放送事業者の取組の結果を踏まえて適切に対応するということにしております。
この発言だけを見る →ただ、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものでございまして、放送法は放送事業者による自主自律を基本とする枠組みになっておりますから、個別の放送番組の内容について何か言えということでしたら、なかなかコメントはしづろうございます。
なお、個別の番組について何か社会的な問題が発生した場合には、まずは放送事業者が自ら調査を行うなど、自主的な取組が行われることとなります。総務省としても、その放送事業者の取組の結果を踏まえて適切に対応するということにしております。
藤
藤川政人#9
○藤川政人君 私は、放送事業者による自主自律を基本とする枠組みはもちろん極めて重要であると考えておりますが、その名の下に放送法が求める政治的公平性が遵守されているとは思えない放送番組が見受けられる現状は問題が多いと考えております。国論を二分するような政治的課題について、一方の意見のみを取り上げて放送している番組も散見されます。
そこで、政治的公平性について、総務省として従来どのような基準に沿って指導、そして助言をされてきたのでしょうか。総務大臣に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、政治的公平性について、総務省として従来どのような基準に沿って指導、そして助言をされてきたのでしょうか。総務大臣に伺いたいと思います。
高
高市早苗#10
○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者は放送番組の編集に当たり政治的に公平であることが求められております。ここで言う政治的に公平であることとは、これまでの国会答弁を通じて、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスの取れたものであることと解釈をしてきたところであります。その適合性の判断に当たりましては、一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断することとされてきたと聞いております。
これまで、放送事業者に対して、放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに違反したとして行政指導が行われた事例はございません。
この発言だけを見る →これまで、放送事業者に対して、放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに違反したとして行政指導が行われた事例はございません。
藤
藤川政人#11
○藤川政人君 そうですね。大臣が今おっしゃられた、従来、放送事業者の番組全体を見て判断するということが政治的公平性の判断基準になっているようです。
私は、この一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断するということが、放送法の求めている政治的公平性の意味を非常に分かりにくくしているのではないかなということも考えるわけであります。
平成二十六年五月十三日の総務委員会におきましては、当時の新藤総務大臣は、限られた放送時間等の制約の中で世の中の関心に応える番組を適切に編集していくためには、個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保することが物理的に困難な場合もあることから、他の時間帯の番組と合わせた番組全体として政治的公平性や論点の多角性を判断する旨述べられているとともに、この原則の下で、個々の放送事業者の自主自律の判断に基づいて、放送時間等の制約が特段ないケースにおいては個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保しようと努めることは、これは放送法第四条第一項の規定の趣旨に沿うものと述べられておられます。
そこで、改めて総務大臣に伺いたいと思いますが、一体どのような状態であれば放送事業者の番組全体を見て判断して政治的公平が保たれていることになるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、この一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断するということが、放送法の求めている政治的公平性の意味を非常に分かりにくくしているのではないかなということも考えるわけであります。
平成二十六年五月十三日の総務委員会におきましては、当時の新藤総務大臣は、限られた放送時間等の制約の中で世の中の関心に応える番組を適切に編集していくためには、個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保することが物理的に困難な場合もあることから、他の時間帯の番組と合わせた番組全体として政治的公平性や論点の多角性を判断する旨述べられているとともに、この原則の下で、個々の放送事業者の自主自律の判断に基づいて、放送時間等の制約が特段ないケースにおいては個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保しようと努めることは、これは放送法第四条第一項の規定の趣旨に沿うものと述べられておられます。
そこで、改めて総務大臣に伺いたいと思いますが、一体どのような状態であれば放送事業者の番組全体を見て判断して政治的公平が保たれていることになるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
高
高市早苗#12
○国務大臣(高市早苗君) 率直に申し上げまして、藤川委員の問題意識、共有されている方も多いんじゃないかと思いますし、私自身も、総務大臣の職に就きまして、非常にここのところの解釈というのは難しいものだなと感じております。
例えば、国論を二分するような政治的課題について、ある時間帯で与党党首の記者会見のみを放送したとしても後のニュースの時間に野党党首のそれに対する意見を取り上げている場合のように、ある番組で一方の政治的見解のみを取り上げて放送した場合でも、他の番組で他の政治的見解を取り上げて放送しているような場合は放送事業者の番組全体として政治的公平を確保しているものと認められるとされております。
この発言だけを見る →例えば、国論を二分するような政治的課題について、ある時間帯で与党党首の記者会見のみを放送したとしても後のニュースの時間に野党党首のそれに対する意見を取り上げている場合のように、ある番組で一方の政治的見解のみを取り上げて放送した場合でも、他の番組で他の政治的見解を取り上げて放送しているような場合は放送事業者の番組全体として政治的公平を確保しているものと認められるとされております。
藤
藤川政人#13
○藤川政人君 では、ある番組について政治的公平性の問題が指摘された場合において、どのように番組全体として政治的公平性や論点の多角性を確保したかについて放送事業者は説明する責任はないのでしょうか。放送事業者の番組全体を見て判断することを基準とするとしても、ただこのことを言いっ放しでは放送事業者に逃げ道を与えるだけでありまして、判断基準として全く役に立たないと考えます。
過去に、政治的公平性について問題が指摘された番組に関して、この番組だけでは不公平のように見えますが、他のこういう番組できちんと穴埋めをしており、これらと合わせた番組全体として政治的公平性、論点の多角性は確保されているのですと具体的に説明された事例はあるのでしょうか。そのことを放送事業者がきちんと世の中に対して説明しなければこの基準は全く意味がないと考えますが、総務大臣はどのようにお考えになりますか。
この発言だけを見る →過去に、政治的公平性について問題が指摘された番組に関して、この番組だけでは不公平のように見えますが、他のこういう番組できちんと穴埋めをしており、これらと合わせた番組全体として政治的公平性、論点の多角性は確保されているのですと具体的に説明された事例はあるのでしょうか。そのことを放送事業者がきちんと世の中に対して説明しなければこの基準は全く意味がないと考えますが、総務大臣はどのようにお考えになりますか。
高
高市早苗#14
○国務大臣(高市早苗君) 放送法は放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送番組は、その下で放送事業者が自らの責任において編集するものであります。政治的公平の観点から番組編集の考え方について社会的に問われた場合には、放送事業者において、政治的公平を確保しているということについて国民に対して説明をする必要があると考えております。
この発言だけを見る →藤
藤川政人#15
○藤川政人君 そのことについては総務省としてもきちんと放送事業者を指導していただきたい、これは私からの本当に強い御要望とさせていただきます。
それから、最近の放送番組を見ておりますと、一番組だけであってもやはり極端に政治的公平性が遵守されていないものがあると考えますが、いかがでしょうか。放送時間等の制約は、およそそうした極端な場合でもその内容を正当化する理由にならないのではないでしょうか。
かつて類似の例があったと思いますが、例えば、選挙直前に特定の候補予定者のみを密着取材して、選挙公示の直前に長時間特別番組で放送する場合があります。こうした場合は、たとえ一番組だけであっても政治的公平に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣はどのようにお考えですか。
この発言だけを見る →それから、最近の放送番組を見ておりますと、一番組だけであってもやはり極端に政治的公平性が遵守されていないものがあると考えますが、いかがでしょうか。放送時間等の制約は、およそそうした極端な場合でもその内容を正当化する理由にならないのではないでしょうか。
かつて類似の例があったと思いますが、例えば、選挙直前に特定の候補予定者のみを密着取材して、選挙公示の直前に長時間特別番組で放送する場合があります。こうした場合は、たとえ一番組だけであっても政治的公平に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣はどのようにお考えですか。
高
高市早苗#16
○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、一つの番組のみでも、選挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと考えます。
この発言だけを見る →藤
藤川政人#17
○藤川政人君 そうですね。
また、国論を二分するような政治的課題があるときにも政治的公平性は厳格に維持されなければならないと考えます。
最近の放送の中には、国論を二分するような政治的課題について、例えば、一方の政治的見解をほとんど紹介しないで他方の政治的見解のみを取り上げ、それを支持する内容を相当時間繰り返して放送しているようなものも見受けられます。このような放送番組は、やはり一番組であったとしても政治的公平性に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →また、国論を二分するような政治的課題があるときにも政治的公平性は厳格に維持されなければならないと考えます。
最近の放送の中には、国論を二分するような政治的課題について、例えば、一方の政治的見解をほとんど紹介しないで他方の政治的見解のみを取り上げ、それを支持する内容を相当時間繰り返して放送しているようなものも見受けられます。このような放送番組は、やはり一番組であったとしても政治的公平性に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣、いかがですか。
高
高市早苗#18
○国務大臣(高市早苗君) 前問と同じように、政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げますが、一つの番組のみでも、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないものと考えます。
この発言だけを見る →藤
藤川政人#19
○藤川政人君 ありがとうございました。
放送番組の政治的公平性については、放送事業者の番組全体を見て判断するということが原則でありますが、やはり極端に政治的公平性を逸脱している場合には一番組だけでも政治的公平に反すると言える場合があるという御答弁をいただいたものと考えます。その点についても放送事業者を十分御指導いただきますようお願いを申し上げ、この質問を終えさせていただきたいと思います。
それでは、続いて、大変憂慮している問題でありますが、まず、四月末以降、箱根山では火山活動が活発化し、五月六日には気象庁が箱根山の噴火警戒レベルを、一、これは平常から二、火口周辺規制に引き上げております。地元住民の皆様や自治体の皆様の御心配、御労苦を思いますと、今後の火山活動の鎮静化を心から願っているものであります。
この箱根山を始めとし、我が国には火山が数多く存在しております。昨年九月の御嶽山の噴火による被害を思い起こしてみても、早急に火山に係る防災対策を進めていく必要があり、国としても地方自治体に対する支援を行っていくべきだと考えておりますが、地方自治を所管する大臣として御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →放送番組の政治的公平性については、放送事業者の番組全体を見て判断するということが原則でありますが、やはり極端に政治的公平性を逸脱している場合には一番組だけでも政治的公平に反すると言える場合があるという御答弁をいただいたものと考えます。その点についても放送事業者を十分御指導いただきますようお願いを申し上げ、この質問を終えさせていただきたいと思います。
それでは、続いて、大変憂慮している問題でありますが、まず、四月末以降、箱根山では火山活動が活発化し、五月六日には気象庁が箱根山の噴火警戒レベルを、一、これは平常から二、火口周辺規制に引き上げております。地元住民の皆様や自治体の皆様の御心配、御労苦を思いますと、今後の火山活動の鎮静化を心から願っているものであります。
この箱根山を始めとし、我が国には火山が数多く存在しております。昨年九月の御嶽山の噴火による被害を思い起こしてみても、早急に火山に係る防災対策を進めていく必要があり、国としても地方自治体に対する支援を行っていくべきだと考えておりますが、地方自治を所管する大臣として御見解を伺いたいと思います。
高
高市早苗#20
○国務大臣(高市早苗君) 今御指摘ありましたように、箱根山だけではなく御嶽山の噴火もございましたので、この火山防災対策は喫緊の課題だと考えております。
総務省としましては、火山における登山者の安全を確保するためのシェルター整備、噴火速報などの火山情報を住民や登山者に伝達するための防災行政無線等の整備に対する財政支援などを行っております。
本年三月に取りまとめられました中央防災会議の下に設置された火山防災対策推進ワーキンググループの報告において、火山防災対策を総合的に進めていくこととされています。この政府の方針を踏まえまして、今後とも関係省庁との連携を密にして、地方公共団体に対する必要な助言等を行ってまいります。
この発言だけを見る →総務省としましては、火山における登山者の安全を確保するためのシェルター整備、噴火速報などの火山情報を住民や登山者に伝達するための防災行政無線等の整備に対する財政支援などを行っております。
本年三月に取りまとめられました中央防災会議の下に設置された火山防災対策推進ワーキンググループの報告において、火山防災対策を総合的に進めていくこととされています。この政府の方針を踏まえまして、今後とも関係省庁との連携を密にして、地方公共団体に対する必要な助言等を行ってまいります。
藤
藤川政人#21
○藤川政人君 大臣のバイタリティーと思いやりの心で、是非、それぞれの自治体が本当に平穏な、また未来に向けて活動ができる、この災害国日本の中においても大切な仕事としてこれからもなお一層御推進いただきたいと思います。
また、今回の箱根山の火山活動は、現時点では火口周辺規制レベルでありますが、世界有数の観光地であります箱根では宿泊のキャンセル等、その影響が広く及んでいるとの報道もあります。
火山活動等の災害対応におきましては、人命第一で危険な地域に立ち入ることがないよう適切な情報が提供されるとともに、あわせて、気象庁の火山活動情報や科学的知見と懸け離れ、箱根地域全体が危ないといったいわゆる風評被害により地元の人々の暮らしに悪影響が生じることは避けなければなりません。
放送は、国民生活に必要不可欠な情報提供手段であります。災害時においても迅速かつ正確な情報提供が求められております。今般の箱根山の火山活動に関する放送事業者の情報提供について、総務省の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →また、今回の箱根山の火山活動は、現時点では火口周辺規制レベルでありますが、世界有数の観光地であります箱根では宿泊のキャンセル等、その影響が広く及んでいるとの報道もあります。
火山活動等の災害対応におきましては、人命第一で危険な地域に立ち入ることがないよう適切な情報が提供されるとともに、あわせて、気象庁の火山活動情報や科学的知見と懸け離れ、箱根地域全体が危ないといったいわゆる風評被害により地元の人々の暮らしに悪影響が生じることは避けなければなりません。
放送は、国民生活に必要不可欠な情報提供手段であります。災害時においても迅速かつ正確な情報提供が求められております。今般の箱根山の火山活動に関する放送事業者の情報提供について、総務省の見解を伺いたいと思います。
安
安藤友裕#22
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。
放送は、今委員御指摘のとおり、国民生活に必要不可欠な情報提供手段であり、特に災害の場合の放送につきましては、放送法第百八条の規定により、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならないとされているところでございます。
放送事業者においては、今般の箱根山の火山活動につきましても、放送法第百八条の規定に従い、適切な情報提供が行われているものと考えておるところでございますけれども、今後とも国民・視聴者に対して適切な情報提供が行われることを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →放送は、今委員御指摘のとおり、国民生活に必要不可欠な情報提供手段であり、特に災害の場合の放送につきましては、放送法第百八条の規定により、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならないとされているところでございます。
放送事業者においては、今般の箱根山の火山活動につきましても、放送法第百八条の規定に従い、適切な情報提供が行われているものと考えておるところでございますけれども、今後とも国民・視聴者に対して適切な情報提供が行われることを期待しているところでございます。
藤
藤川政人#23
○藤川政人君 放送法に基づいてしっかり、過度な心配を掛けることなく、そしてやはり人命が第一だと、適切な情報は適切な形で報道する、それに対しては、安藤局長からも、しっかり放送事業者各社において進めていただけるようにまた御指導、御助言をいただきたいと思います。
少々時間が早いですが、私の質問は以上とさせていただきます。
この発言だけを見る →少々時間が早いですが、私の質問は以上とさせていただきます。
尾
尾立源幸#24
○尾立源幸君 おはようございます。民主党・新緑風会の尾立でございます。
今日は、NHKの皆さんとあと総務大臣に質問させていただきたいと思いますが、流れもございますので、今日は、実は五月の十七日に投開票が行われます大阪市における特別区設置に関する住民投票のことからまず質問させていただきたいと思っております。
今、非常に賛成派、反対派、ヒートアップしておりますけれども、大事なことは、やはりしっかりした事実を、またメリット、デメリットを住民の方がしっかり理解をした上でこの投票に臨むということが大事だろうと思っておりまして、そういう意味で、まず事実確認を幾つかさせていただきたいと思います。
また、大阪に住んでおりますと東京のことは余りよく分からないもので、この前の日曜日ですが、世田谷区長の保坂展人区長にお越しいただいて、特別区における権限と財源の在り方や住民自治の在り方などもお聞かせをいただいて、シンポジウムを開きました。
その中で、やはり保坂区長からは、もし自分が政令市や市に移行できるならば、もうもろ手を挙げてすぐ特別区から政令市や市になりたいというようなこともおっしゃっておりましたし、また、その中で、おれおれ詐欺というのがありますが、大阪は、振り込め詐欺ですか、なかなかこれは引っかかりにくいということもお話しされていまして、意外と世田谷区民の方は引っかかりやすいというようなことをおっしゃっておりました。ただ、一方、還付金詐欺というのもありますが、これについては大阪は割と引っかかりやすいというようなことをおっしゃって、まあどういう意味かよくお分かりになるかと思いますけれども、非常に金銭に関して敏感なところがありますので、そういう財政的な面からもちょっと質問をさせてもらいたいと思っております。
その前に、事実確認として、今回の大阪市における特別区の設置の住民投票の結果、仮に賛成派が上回った場合に、まあ賛成派の方は大阪都構想というふうにおっしゃっているんですが、大阪都になるんでしょうか、ならないんでしょうか。まず、その点から大臣にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、NHKの皆さんとあと総務大臣に質問させていただきたいと思いますが、流れもございますので、今日は、実は五月の十七日に投開票が行われます大阪市における特別区設置に関する住民投票のことからまず質問させていただきたいと思っております。
今、非常に賛成派、反対派、ヒートアップしておりますけれども、大事なことは、やはりしっかりした事実を、またメリット、デメリットを住民の方がしっかり理解をした上でこの投票に臨むということが大事だろうと思っておりまして、そういう意味で、まず事実確認を幾つかさせていただきたいと思います。
また、大阪に住んでおりますと東京のことは余りよく分からないもので、この前の日曜日ですが、世田谷区長の保坂展人区長にお越しいただいて、特別区における権限と財源の在り方や住民自治の在り方などもお聞かせをいただいて、シンポジウムを開きました。
その中で、やはり保坂区長からは、もし自分が政令市や市に移行できるならば、もうもろ手を挙げてすぐ特別区から政令市や市になりたいというようなこともおっしゃっておりましたし、また、その中で、おれおれ詐欺というのがありますが、大阪は、振り込め詐欺ですか、なかなかこれは引っかかりにくいということもお話しされていまして、意外と世田谷区民の方は引っかかりやすいというようなことをおっしゃっておりました。ただ、一方、還付金詐欺というのもありますが、これについては大阪は割と引っかかりやすいというようなことをおっしゃって、まあどういう意味かよくお分かりになるかと思いますけれども、非常に金銭に関して敏感なところがありますので、そういう財政的な面からもちょっと質問をさせてもらいたいと思っております。
その前に、事実確認として、今回の大阪市における特別区の設置の住民投票の結果、仮に賛成派が上回った場合に、まあ賛成派の方は大阪都構想というふうにおっしゃっているんですが、大阪都になるんでしょうか、ならないんでしょうか。まず、その点から大臣にお答えいただきたいと思います。
高
高市早苗#25
○国務大臣(高市早苗君) 大都市地域特別区設置法第十条においては、同法に基づいて道府県に特別区が設置された場合に、法令の適用についてその道府県を都とみなすということになっております。つまり、法令の適用が都と同じようになるということでありまして、地方公共団体の名称につきましては、地方自治法第三条によって、従来の名称によるものとされております。
ですから、大都市地域特別区設置法には道府県の名称について特段の規定は盛り込まれておりませんので、仮に同法に基づいて大阪府に特別区が設置されることとなった場合においても、これによって大阪府という名称が変更されるものではございません。
この発言だけを見る →ですから、大都市地域特別区設置法には道府県の名称について特段の規定は盛り込まれておりませんので、仮に同法に基づいて大阪府に特別区が設置されることとなった場合においても、これによって大阪府という名称が変更されるものではございません。
尾
尾立源幸#26
○尾立源幸君 もう一点、これは賛成派が多数を占めた場合、特別区が設置されるということなんですが、その結果、政令指定都市である大阪市が廃止されるという理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →高
尾
尾立源幸#28
○尾立源幸君 あと、今回の住民投票、賛成派の方はワンチャンスということで一回きりのようなことをおっしゃっておりますが、この住民投票というのは一回しかできないんでしょうか。駄目だったらまたもう一回やるということは可能なんでしょうか。ちょっと質問通告していないんですけれども、大臣、お答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →高