高市早苗の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(高市早苗君) 大都市地域特別区設置法第十条においては、同法に基づいて道府県に特別区が設置された場合に、法令の適用についてその道府県を都とみなすということになっております。つまり、法令の適用が都と同じようになるということでありまして、地方公共団体の名称につきましては、地方自治法第三条によって、従来の名称によるものとされております。
 ですから、大都市地域特別区設置法には道府県の名称について特段の規定は盛り込まれておりませんので、仮に同法に基づいて大阪府に特別区が設置されることとなった場合においても、これによって大阪府という名称が変更されるものではございません。

発言情報

speech_id: 118914601X00820150512_025

発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2015-05-12

院: 参議院

会議名: 総務委員会