吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) 今回の改正案におきましては、適正な営業活動を担保するために、電気通信事業者と代理店に対しまして不実告知や勧誘継続行為等を禁止するとともに、電気通信事業者に対しまして、自らの代理店行動を把握した上で、代理店の業務に関する研修とか、あるいは代理店の法令遵守に関する監査など、代理店への適切な指導を行うことを義務付けております。
それから、これらの規律に違反した電気通信事業者又は代理店に対しましては、まずは報告徴収を行いまして、違反が確認された場合には行政指導により改善を促した上で、それでもなお改善が認められない場合は業務改善命令による是正を図ることを想定しております。
この電気通信事業法の利用者保護の規律につきましては、従前より規定の趣旨とか内容を分かりやすく示すガイドラインを作成しておるところでございます。このガイドラインの改正を通じまして、電気通信事業者それから代理店が関係法令を分かりやすく理解できる環境を整備することによって利用者保護の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。