吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
初期契約解除制度の具体的なサービスにつきましては、今お話のありましたように、電波を用いて移動して利用されるためにサービスの利用できるエリア等を利用前に確実に知ることが困難とか、またキャッシュバックだとか料金無料期間の設定等によりまして、料金等が複雑で、それが契約締結時に理解が困難といったサービスの特性、それから苦情と相談の解決に向けた事業者の取組状況を勘案いたしまして、利用者、受益者の利益を特に保護する必要があるものを総務大臣が指定することにいたしております。
具体的には、事業者を変更すれば料金安くなると言われたけれども実際には安くならなかったような苦情が寄せられておりまして、電話勧誘販売におけるインターネット接続サービスだとか、店頭販売における光回線サービスというものが想定されますが、今後、この指定に当たりましては、審議会への諮問、それからパブリックコメントを実施するなどいたしまして、透明なプロセスを通じて十分な検討を行ってまいりたいというふうに考えております。