吉良裕臣の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 本改正は、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据えまして、海外からの訪日観光客等が我が国に持ち込む携帯電話端末それからWiFi端末が、我が国の技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に我が国での利用を可能とするものでございます。
 この相当する技術基準というのが一つのキーワードでございますが、具体的には携帯電話端末につきましては、この条件のほかに、一つには、我が国の携帯電話事業者の基地局によって制御をされていること、それから二つ目には、携帯電話事業者が国際ローミングによる運用を行うことが認められる外国の無線局の端末であること、それから三つ目には、携帯電話事業者が自らのSIMによる運用につきまして規格ごとに総務大臣の許可を受けている場合に、我が国の携帯電話事業者のSIMを差し込むことによりまして利用することを可能にするものでございます。
 この許可を受けた範囲で携帯電話事業者が発射する電波を制御するということで、この改正により電波利用環境に悪影響を及ぼすことはないと考えております。
 それから、WiFi端末につきましては、我が国に入国する訪日観光客等が個別に持ち込んで自ら利用するものとしておりまして、かつ我が国の技術基準に完全に一致するものではないというようなことから、長期的に利用される場合には、他の無線局等の利用環境に対して与える悪影響のおそれに鑑みまして、訪日観光客等が我が国に滞在する期間、これ九十日以内でございますが、に限りまして利用することを可能とするものでございまして、この改正によりまして電波利用環境に悪影響を与えるおそれはほとんどないと、こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 118914601X00920150514_025

発言者: 吉良裕臣

speaker_id: 17304

日付: 2015-05-14

院: 参議院

会議名: 総務委員会