吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
先生からずっと以前から御指摘を受けているところでございますが、電気通信事業法の趣旨としましては、電気通信の健全な発達とそれから国民の利便の確保を図ることを目的としておりまして、公正競争と、もう一つは今ありました利用者利益の保護に係る所要の規定を置いているところでございます。
このうち、利用者利益の保護につきましては、電気通信は目覚ましい技術革新によって多様なサービスが提供される特性を踏まえて、消費者安全法とは別に電気通信事業法において説明義務だとか苦情処理義務の規定を置いているところでございます。
今ありました共管の話につきましては、これは、技術革新が著しくて多様なサービスが提供される電気通信分野の特性を踏まえれば、総務省において高い専門性を持って利用者の利益の保護を図ることが必要と考えておりまして、したがって現在のように消費者庁と総務省がそれぞれの役割を発揮して十分に連携を図ることが重要でありますが、共管とする必要はないのではないかというふうに考えております。