吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
いわゆるクーリングオフといった場合には特商法に基づくものを言っておりまして、これは電気通信事業法に基づくものでございますので初期契約解除制度というふうに言っております。
今お尋ねの相違点でございますが、そういうことで、特定商取引法におきましては、契約締結後の一定期間、契約の解除等を認めるクーリングオフが認められておりまして、そのクーリングオフというのは、訪問販売だとか、それからあと電話勧誘販売といった不意打ち性のある販売形態を対象にしているというのがあります。
一方で、電気通信事業法上の、今回の改正の電気通信事業法の初期契約解除制度では、近年、顧客獲得競争が激化する中で、サービスの料金だとか提供条件が高度化、複雑化している、説明を受けても契約締結時に契約内容が理解が困難であるとか、あるいは、電波を用いて移動して利用されるために利用可能なエリアを利用前に確実に知ることが困難であるということで、契約後に利用してみたら電波がつながりにくいという電気通信サービスの特性がありまして、訪問販売だとか電話勧誘販売といった不意打ち性のある販売形態に限られるものではないということで、店舗販売を含めて販売形態にかかわらず対象にしているところでございます。
それから、初期契約解除制度では、サービス契約のみを対象としまして、店舗販売の端末等は対象外としている点があります。あと、具体的な対象サービスは総務大臣が指定する点が特商法におきますクーリングオフと異なるところでございます。
それから、さらにクーリングオフでは契約を解除した場合に事業者からの利用者への請求を一切禁止しておりますが、初期契約解除制度では事業者から利用者への請求を一切禁止するのではなくて、一定の対価請求を認める点も両制度の異なる点でございます。