吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) これは、本年一月の二十八日に、不適切な営業を行っているとしまして多数の苦情が寄せられておりました二社のプロバイダーに対しまして行政指導を行ったものでございます。
プロバイダーの中には、電話勧誘におきましてプロバイダーの乗換えの了解をした利用者に対して、パソコンの遠隔操作を可能とするソフトウエアをダウンロードすることによりまして、遠隔操作でプロバイダーの変更作業を行っているものでございます。
このうち、行政指導の対象となりました二社につきましては、自らをあたかもNTT東西や利用者が現在利用しているプロバイダーであるかのように名乗りまして、これによりまして利用者がこれらのもの、すなわちNTT東西、現在利用しているプロバイダーからの勧誘であると誤認した状態でプロバイダーを変更させられたというような苦情が総務省や消費生活センターに多数寄せられたものでございます。
このために、提供条件の説明を義務付ける電気通信事業法第二十六条等の趣旨に鑑みまして、プロバイダーの乗換えの勧誘である旨の明確な説明や、利用者の乗換えの意思の確認の徹底、それから事業者名等の説明義務の遵守徹底等について行政指導を行ったものでございます。