吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
先に答弁した方の光回線の卸サービスを受けてサービスを提供する事業者に対する行政指導におきましては、卸売を行っているNTT東日本から具体的な不適切な営業事案について詳細な情報提供がございました。改善命令の対象にもなり得る行為が行われているという可能性が高いという確証が得られたものでございます。
このため、総務省は、この情報を基に電気通信事業法の世界にのせることになるわけですが、この百六十六条に基づきまして、光サービスを行う二社に対しまして報告徴収を実施いたしました。その結果、電気通信事業法第二十六条に規定します説明義務違反などが認められたというようなことで、この趣旨に鑑みまして、行政指導を行って、事業者名の公表を行ったものでございます。
それから、一方、遠隔操作によるプロバイダー変更につきましては、遠隔操作を用いた営業手法に関する苦情が総務省や消費生活センターに多数寄せられて、電気通信事業法二十六条の説明義務違反等が疑われたということと、あと、類似の手法がまた蔓延しつつある状況にあったということでございます。
しかしながら、その時点で具体的な法違反との確証が得られるまでの情報がなくて、報告徴収には至らなかったというものでございます。このために、特に苦情が多く寄せられていた二社のプロバイダーに対しまして行政指導を行いまして、この旨を公表することによって遠隔操作を用いた不適切な営業手法の今後の蔓延の防止をしたものでございます。
本件につきましては、ちょっと状況が光回線の卸売サービスを受けてサービスを提供する事業者に対する指導とは状況が異なっておりましたので、対象となった事業者名の公表までには至っていないものでございます。