吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) この記者に対しては、クレームというのは私どもしているところでございます。
ちょっとこの陸上特殊無線技士の義務付けについて申し上げますと、今現在市販されております小型無線機の無線操縦には、出力が小さくて、これは一ワット以下なんでございますが、無線局の免許を必要としないことになっております。それで、二・四ギガヘルツ帯の無線LAN同様の無線設備を使用するものが大多数でございまして、したがって、三級陸上特殊無線技士の義務付けはございません。
一般的に五キロ以上で例えば安定的に通信するためには高出力の電波が必要になるということで、この場合には無線局免許の取得が必要になるということになるわけでございまして、この場合には無線従事者は第三級陸上特殊無線技士が操作可能になると、こういうことになるわけでございます。