吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉良裕臣君) 改正電気通信事業法案の第十二条の二に基づきまして、主要事業者が他の主要事業者等と合併それから株式取得をする場合には登録の更新を義務付けた上で審査する内容でございますが、電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者、それから電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制が整備していないと認められる者、それから電気通信の健全な発展のために適切でないと認められる者、いずれかに該当しないかを審査することになるわけでございます。
一般論として申し上げれば、その審査の結果、問題がない場合は登録の更新を実施しまして、必要な場合には条件を付した上で登録の更新を認めるということも考えられます。というようなことで、登録更新の拒否を行うか否かは、それぞれの事案によって個別的に判断していくことになるというふうに考えております。