上冨敏伸の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(上冨敏伸君) お尋ねの位置情報の取得が、携帯電話端末から携帯電話会社へのコンピューターシステムにもたらされる当該位置情報が表示された画面を五官の作用によって認識するものであるといたしますと、その性質は現行刑事訴訟法上の検証に当たると考えられます。
 また、携帯電話端末の位置情報の取得は、通信の内容を知るためにこれを受ける行為ではありませんので、通信傍受法による傍受には該当せず、刑事訴訟法第二百十八条に基づき裁判官が検証許可状を発した場合には、これを行い得るものと考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 上冨敏伸

speaker_id: 20416

日付: 2015-05-14

院: 参議院

会議名: 総務委員会