吉良裕臣の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 現行の電気通信事業法では消費者保護のためのルールとしまして、電気通信事業者に対しまして、料金その他の提供条件の、これ概要ですが、概要を説明する義務を課しております。利用者からの苦情や問合せに対しまして適切かつ迅速に処理する義務を課しております。
 この二十六条の提供条件の説明につきましては、総務省令におきまして契約の締結前に説明事項を分かりやすく記載した書面を交付して行うことを定めておりまして、その書面とは、通常はカタログとかパンフレットでも可というふうにいたしているところでございます。これらの規定によりまして、利用者から事業者の提供するサービスが契約締結前の説明と異なっているといったような苦情があった場合には、苦情を受けましたその事業者がこれに対応するというような仕組みになっていたわけでございます。
 しかしながら、現行法では、個別の契約内容についての書面の交付までは義務付けられていないというようなことで、利用者におきましてどのようなサービスを契約しているか分からないとか、あるいは無料で利用できるキャンペーンの期間が分からないというような状況が生じてきておりました。そこで、今回の改正で電気通信事業者に対しまして、その個別の契約内容に関する書面の交付を義務付けるということにしたものでございます。
 具体的には、総務省令におきまして、その書面の記載事項としまして、個別に契約しているサービスの種類、内容、それから利用料金やキャンペーン期間、違約金の有無などの料金に関連する事項を規定することにいたしております。これによりまして、利用者が契約した契約の内容を分かりやすい形で事後的に確認することができるようになるものでございます。

発言情報

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発言者: 吉良裕臣

speaker_id: 17304

日付: 2015-05-14

院: 参議院

会議名: 総務委員会