岡田憲和の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。
本制度におきましては、事業者において、人を対象とした臨床試験又は既存の論文を基にいたしました研究レビューという方法で食品の機能性を評価するということにいたしております。
このうち、研究レビューにつきましては、事業者に都合の良い論文のみが恣意的に抽出されることなどがないように、論文の検索、評価方法等をガイドラインで定めるとともに、事業者が行った研究レビューの内容を公表することとしておりまして、客観性、透明性の高い仕組みとしているところでございます。
また、届出情報の公表後に機能性表示食品の機能性に関しまして合理的な疑義情報が寄せられた場合には、消費者庁におきまして必要に応じ調査を行い、その上で当該食品において表示している機能性が科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合、当該食品は機能性表示食品として販売してはならないということになるわけでございますので、消費者庁から事業者にその旨を連絡するということになるというふうに考えております。
以上のような対応を取ることによりまして制度を適切に運用してまいりたいというふうに考えております。