菅久修一の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
機能性表示食品が販売された後でございますが、販売した後にその食品の表示についての科学的根拠、これが不十分であると判明した場合には、食品表示法に基づきまして指示、命令などの適切な措置をとるということになります。また、この情報については消費者庁のホームページで公表されているわけでございますけれども、この届出のあった食品について販売後そのような疑いが生じた場合の調査についてでございますが、報告徴収でありますとか立入検査、商品買上げ、成分分析などによりまして必要な調査を行う、その上で適切な措置をとるということになろうかというふうに考えております。
また、機能性表示食品の監視についてでございますが、消費者庁に加えまして全国百四十一か所にあります保健所などの保健衛生部局が連携いたしまして、適切な表示が行われるよう監視する体制を整えているところでございます。