若林健太の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)

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○若林健太君 その指定市町村についてなんですが、もう既に地方自治法の条例によって、事務処理特例制度を活用して農地転用許可に係る事務を行っている市町村、たくさんあると思いますけれども、そういった市町村は指定市町村になれるのか。この制度によって移譲を受けた市町村が、仮に、これまで何ら支障なく事務権限を行っているにもかかわらず指定市町村になれないともしなるならば、国による新たな規制を設けるようなことになってしまいはしないか。要するに、制度が両方併存するというようなことになってしまうということですが、こういったことによって、一方、もし両方併存してしまうという中で、指定市町村になれなかった場合でも、今までやっていた市町村が農地転用許可に係る事務を行うことは可能なのかどうか、この辺の制度の整理について大臣にお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 118914691X00620150617_015

発言者: 若林健太

speaker_id: 391

日付: 2015-06-17

院: 参議院

会議名: 地方・消費者問題に関する特別委員会