岡田憲和の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。
四月十七日に届出情報を公表いたしました機能性表示食品につきまして、その類似食品が特定保健用食品として申請され、その審査におきまして五月十二日の食品安全委員会で安全性を評価できない旨の評価書が決定されたことにつきましては承知しているところでございます。
機能性表示食品と特定保健用食品につきましては、安全性及び機能性の評価方法は基本的に異なるわけでございますけれども、関与成分が同じで同様の方法で安全性を審査、評価している場合には、一般論として申し上げれば、特保としての食品安全委員会の評価書が機能性表示食品としての安全性に係る科学的根拠の内容の評価に影響する可能性があるものというふうに考えております。
なお、特定保健用食品の評価書におきましては、安全性を評価できないという表現ぶりになっておりまして、今後、消費者庁におきまして食品安全委員会に答申の趣旨を確認するなどして評価書の内容を精査し、消費者委員会における機能性及び安全性に関する審査を経て、最終的に消費者庁において許可の可否に係る判断を行うことになるというふうに考えておるわけでございます。
一方で、機能性表示食品として届けられたものにつきましては、この特定保健用食品の審査の状況も踏まえつつ、消費者庁におきまして評価書の内容を精査し、必要な調査を行うこととしておりまして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。