岡田憲和の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。
機能性表示食品につきましては、食品表示基準において販売の六十日前までに消費者庁長官に必要な事項を届け出るということにされておりまして、届出資料が整った日から起算して六十日後から販売可能というふうにしておるわけでございます。このため、確認のために必要な作業がございますので、その間日数が空くということでございます。
機能性表示食品制度は本年四月から新たに施行されたこともありまして、事業者が作成する届出資料の不備等が見受けられるところでございまして、こうした不備の修正、届出内容の再考を促すために、多くの事業者との間で届出書類の修正依頼、再提出のやり取りを行っておりまして、形式的な審査ではあるものの、審査に時間を要することになっているわけでございます。
このため、消費者庁といたしましては、届出資料作成に当たっての留意事項を整理、公表するなど、事業者のミスを減らし、手戻りが少なくなるようにするとともに、消費者庁における資料の確認、公表作業につきましても更に迅速に行っているところでございまして、今後とも届出資料の確認、公表をスムーズに進めてまいりたいというふうに考えております。