岡田憲和の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。
食品表示法に基づく申出制度につきましては、現に一般消費者の利益が害されていることが要件になっておりますことから、販売前の機能性表示食品につきましては申出制度の対象とはならないところでございます。
このように、販売前の段階では申出制度の対象とはならないものの、一般的な疑義情報は常時受け付けておりまして、その内容に応じて必要な調査を行うなど適切に対応していくことになるというふうに考えております。
調査の結果、指示等の食品表示法に基づく行政上の措置を行った場合にはその旨を公表することとしておりまして、申出者に通知せずとも措置の内容を確認できることになっているわけでございます。
なお、申出者への調査結果の通知につきましては、公表されない場合の指導内容が申出者を通じて外部に伝わっていくおそれがあることから適切ではないというふうに考えているわけでございます。