兵谷芳康の発言 (東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会)

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○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
 災害救助法の限界と申しますか、なぜ災害救助で対応したのかというお話だと思いますが、通常、原因者が明確な災害につきましては基本的にその原因者が災害対応をすることになりますので災害救助法による対応というのを行うものではございませんが、東日本大震災におきましては、地震、津波等による極めて大規模、広範囲にわたる災害でございまして、かつ原子力災害との複合災害でもある、また、何よりも多くの被災者の方に対して一刻も早く仮住まいを提供する必要があったということから、発災当初から災害救助法に基づく応急救助といたしまして仮設住宅を提供してきたところでございます。その提供期間は原則として二年以内でございますが、特定非常災害に指定をされましたので、御案内のとおり、一年ごとに延長を行い今日に至っているというところでございます。

発言情報

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発言者: 兵谷芳康

speaker_id: 25561

日付: 2015-07-08

院: 参議院

会議名: 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会