鈴木基久の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(鈴木基久君) 今回のトラックドライバーに対する免許制度の改正でございますが、貨物自動車が大部分を占めます車両総重量三・五トン以上の自動車のうち、三・五トン以上五トン未満の自動車に係る一万台当たりの死亡事故件数が三・五トン未満の自動車と比べ高い値となっているほか、この範囲の自動車による交通死亡事故の減少率は特に低くなっていることを踏まえ、免許制度を見直して、これらの自動車の運転免許について、貨物自動車を用いた試験、教習を行うこととするなど、一層の交通事故防止対策を推進しようとするものでございます。
ただ、委員御懸念の点でございますが、平成二十五年に実施した今回の準中型自動車に該当する貨物自動車等を用いた走行実験において、二十歳未満の者が二十歳以上の者に比べて運転技能の点で劣っているとは認められないということが確認されたところでございます。中型自動車のうち一定の範囲のものについては、貨物自動車を使用した試験、教習等を行うことを前提として、運転免許取得に係る免許要件の引下げをすることがしたがって可能だというふうに考えたわけでございます。
このため、改正案では、準中型免許について、普通免許同様の十八歳以上で取得可能とすることとしておりますが、あわせて、準中型免許の取得に当たって、公安委員会が行う準中型自動車の運転に関する講習などを受けなければならないこととするほか、準中型免許の取得後一年間はいわゆる初心者マークの表示義務の対象とする、この期間内に違反行為をし、一定の基準に該当することとなった場合には再試験の対象とするなど、貨物自動車に係る初心運転者の安全確保にも配意した制度設計を行っているところでございます。免許取得のための試験、教習等を貨物自動車を使用して行うことを含め、全体として貨物自動車に係る安全対策が図られているというふうに考えております。
また、現在、国土交通省において、貨物自動車運転に係る運転者教育の強化等を内容とする貨物自動車の総合安全対策について検討がなされているものと承知しておりまして、引き続き関係機関、団体とも連携しながら、貨物自動車に係る事故防止対策に取り組んでまいりたいと考えております。