上月良祐の発言 (内閣委員会)
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○上月良祐君 ありがとうございます。
行政指導もあるんですね。法律の権限なくたって行政はできるんですよ。所掌事務の範囲内で行政指導はできるんだから、そこはちゃんとやってもらいたいと思います。入れた規制が要するに意味のないものになるようなことを見逃していては何のための行政か分かりませんから。そこについては是非と思いますので、できることできないことあるのはよく分かっています。その上で、本来所掌じゃないということでお聞きして、うえの政務官には大変申し訳ないんですけれども、是非所掌の方の政務官にもつないでいただいて、きちっとウオッチしていただきたいというふうに思っております。
それからもう一つ、スクールバスの関係でいろいろ聞くことがあります。
この安全規制が入ったことによって、スクールバスの値段がえらい跳ね上がっちゃったと。今、小中の統合が非常に残念ですが進めなければいけない時期なので、スクールバスって大変台数が増えるような状況になっているわけです。
ここで、何か公示されている道路運送法に基づく料金の公示制度があって、それの資料なんかを見ますと、やや何か、硬直的とまでは言わないけれども、硬いのかなというふうに思いまして、一般の貸切りバスのように、例えば三時間規制みたいなのがあるんですね。三時間未満の運行時間でも、最低制限三時間はちゃんと料金として取れますよというのがあるんです。
確かに、スクールバスというのは、朝一時間、夕一時間だったとしてもそれを二時間と見れるかどうかというと、間の手待ち時間があるから単純な二時間ではないかもしれないけれども、小中の、何というんでしょうか、義務教なんかは税金でやっているわけです、基本的に。そうすると、三時間か二時間かというのが一年間積もれば物すごい額になるわけですね。
そういう意味で、何というんでしょうか、基本一回きりの貸切りバスの規制の在り方と、それから反復継続するようなスクールバスであるとかあるいは企業の通勤バスであるようなそういったものとは、何か規制の在り方が若干違っていてもいいのかなというふうに感じます。
それで、この中身見ても、これ、どう読めばいいのか分からないような運賃の割引って書いてあって、割り引くことになっている。これはできるじゃなくて割り引くって書いてあって、しかし下限は超えられないみたいな、何のためにこれが書いてあるのか私もよく分からないような公示にもなっているんですね。
だから、そういったところも含めて、一般貸切りの、何というんでしょうか、一回限りのとは違うような規制の在り方というのもあるのではないかなというふうに思うんです。その辺につきまして、お考え、どうかということをお聞きしたいです。