向井治紀の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
 日本の個人情報の定義は、容易に照合できる、他のデータと合わせて個人が識別できるものというふうになっているところでございます。
 その際に、情報を移転する際に、容易に照合するのは情報の移転元か移転先かという議論がございます。日本の場合、これは情報の移転元で容易照合性があるということで解釈が統一されておりまして、そういたしますと、一旦個人情報となりますと、その情報の一部を提供する場合でも、これは大抵の場合、提供元において容易照合性はありますので、個人情報になってしまうという、そういうことはございます。
 それは解釈で変更するか、いろんな手はあろうかと思いますけれども、今回はそういう意味で、匿名加工情報という新たな類型を設けることによって、法律に明確に個人情報を、そういう個人を識別できるデータを外して匿名化することによってその一部を移転することを明確化するというのが新たな試みであろうと思います。
 これらの点については諸外国は解釈で行っているというふうなことはあろうかと思いますが、現在のそういう解釈に対して経済界が極めて、何といいますか、個人情報の利活用にちゅうちょしているという面はございます。
 そういう意味で、現状の日本のビッグデータの利活用については、必ずしも世界のトップを行っているものではないというふうに認識しております。

発言情報

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発言者: 向井治紀

speaker_id: 17920

日付: 2015-05-28

院: 参議院

会議名: 内閣委員会