小坂憲次の発言 (内閣委員会)
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○小坂憲次君 警察の側からいうと、ギター演奏やピアノ演奏は遊興に当たるということでありますけれども、一般社会人は、ピアノ演奏が飲んでいる場所にあっても、あるいはそこでギターを持ち出して弾く人がいたり、あるいはギター弾きが来てお店の方に雇われて演奏しても、それが遊興という概念に当たるかどうかというのは余り明確じゃないのでやっていたということがあったと思うんですね。ところが、この法律ができたために突然これは違反だといって取り締まられるようなことになれば、今回の法律が、規制の緩和ではなくて、むしろ規制の強化ではないかと言われてしまうことにもなりかねません。
そういった点からすれば、今回この遊興という言葉を使ったということに対して若干の疑問があると私は申し上げましたけれども、それが法律用語として、また取締り当局及び内閣としての方針としてそれを使うということで決定をされたのであれば、その解釈運用基準というものがあるはずでありますから、その解釈運用基準においてそういったことを明確にしていただくと同時に、それをしっかり広報していただいて、あなたのやっている営業はこういうことはできる、こういうことはできないんですよと。しかし、できないのであればそれをいきなり取り締まるということではなくて、しっかりと指導をして、そして、いきなり取り締まるような違反者が出ないように、その辺に十分な御配慮をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。